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事故に会い保険会社との過失割合を決める作業中なのですが、どうしても納得が行きません。客観的なご意見お願いします。
状況
信号のない交差点での事故
時間は土曜日午前9時
天候:晴れ
当方:黄色のセンターラインのある制限速度40kmの片道1車線の国道を、走行順序は先頭では無く2台目で直進
中、交差点で一時停止している車がいきなり進入してきて、避けきれずに衝突。

相手:一時停止標識のあるセンターラインの無い道路から国道へ左折侵入。一時停止線で停車したのでは、国道の車は目視できない見通しの悪い交差点。カーブミラーで先頭車を確認し、通過後、交差点へ進入し、当方の側面に衝突

保険会社からは90:10で言われているのですが、相手方の一時停止後の目視確認及び、カーブミラーでの後続車の確認漏れにより、100:0になる事は無いのでしょうか。相手が脇見運転を認めれば可能なのでしょうか。

費用面では、当方の車は、前バンパーからドア、後ろバンパーにまで損傷があり、約60万の見積もりとなっています。相手方は多分バンパーのみだと思うのですが、仮に90:10だった場合、金額は、合算の90:10になるのでしょうか。それとも、お互いの修理代の90:10になるのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

過失割合については#2の方がおっしゃるように状況に応じた基本過失割合があります。

100:0となるのは明らかに相手に重過失がなければ難しいでしょう。仮にあなたが車列の先頭にいて相当なスピードで相手が一時停止を怠り飛び出し側面に衝突した場合でしょうか。相手のクルマは先頭の車を確認をしていますのでまったく安全確認をしなかったということにはならないですよね。安全確認が足りなかったということですから重過失にはならないのです。

また双方が動いている状態では100:0になることはほとんどありません。今回のケースも相手は先頭の車に気づいているけど自分には気づかず飛び出してくるかもしれないと判断しあなたが減速をしていれば相手のクルマがあなたの前に割り込む形になり事故は回避できた可能性がありますよね。これは10%の過失というものです。(一例ですが・・・)このように事故回避をする手段があった場合は過失ゼロになることはありません。後ろから追突された場合でも追突された車が車間距離不保持でさらに前の車に追突してしまった場合、初めに追突された車の人も前の車の人に対しての賠償責任が生じます。クルマをぶつけられたことが原因ですが2次被害は車間距離不保持が原因ということですよね。過失割合は想定もしないことが原因になることが多いのです。
長くなりましたが過失割合についてはお気の毒ですが変わることはないと思います。

6万の出費は痛いですが、もしも車が比較的新しいものであれば「格落ち」による損害が取れる可能性があります。
保険会社では口頭では認めてくれませんが日本自動車査定協会の発行する「事故減価額証明」により証明された場合は金額の90%を請求することが可能です。ただしこれにも費用がかかりますし証明が取れたら絶対に支払われるという保証もありません。また車の減価償却が進んでいると(一般には7年で価値がゼロ)厳しいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今日、事故現場で保険会社の方が過失割合の説明をするとの事ですので、よく聞いてきます。

お礼日時:2004/06/24 16:01

過失割合については当事者でもないので発言は控えさせてもらいます。



bkkua822さんの法的に負担するものは、「相手車両の損害額×bkkua822さんの過失割合」ということになります。

それとは逆に相手側に法的に請求できる額は、「自車の損害額×相手の過失割合」となります。

つまり合算で計算するわけではなく、互いの損害額を互いの過失割合に応じて負担するということです。互いの損害が同程度ならば問題はありませんが、損害野程度によっては過失割合の少ない側の(金銭的な)負担が多くなることもあります。
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そうですか、車両保険に入っていない…



まずい状況ですね。相手は傷だけで、そのままでも使用可能な
程度ですか? そうだと仮定すると相当不利な事態ですね。
 相手は取り敢えず使えるから時間がかかっても構わない、
あるいは自分の不利な条件では話合いすら応じない。
対してbkkua822さんは修理しないことにはクルマを
使えない。決着付くまで保険金は出ないから修理費全額を
立替払いするかクルマ無の不便な生活をするか…

 私はそれで8:2の決着になりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。修理工場の代車は確保できたので、その点は安心です。

お礼日時:2004/06/24 06:38

こういう数字もあるよ、ということで…



95:5とか90:0 という数字もありますよ。
前者はおわかりになると思いますが、後者は相手方から90%の修理代を
もらうがこちらからは相手の修理代を出さないというものです。
 しかし、仮に90:0で決着してもbkkua822さんの修理代
60万円の10%、6万円は自己負担ではなく車両保険を
使いますよね? そうするとどうせ来年の保険料は上がるので
対物で相手の修理代10%を負担しても同じなんですよね。

 以前、一時停止標識のある脇道から出てきた車に
側面からぶつけられ、反対側の塀まで飛ばされたことが
あります。それほど激しい衝撃があるということは
一時停止してないことは明らかなのに結局8:2から
動きませんでした。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。車両保険に入っていないので、10%でも固執しているというのが本音のところです。相手方の10%負担なら、保険を使わずにいこうと思っています。

お礼日時:2004/06/23 23:17

>保険会社からは90:10で言われているのですが、



基本過失割合で間違いありません。

>相手方の一時停止後の目視確認及び、カーブミラーでの後続車の確認漏れにより、100:0になる事は無いのでしょうか。

修正要素にありませんから修正されることはありません。

相手方に徐行なし、又は著しい過失、重過失があれば100:0になることはありますが、証明することは困難です。

逆に、質問者さんに15キロ以上の速度違反があった場合は割合が増えます。

どちらの保険会社と話をしているのか解りませんが、
無過失を主張するなら当方の保険会社は示談交渉ができません。
場合によっては保険を使用して片づけてしまった方が得かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手方に直接、徐行をしたのか?聞いてみます。

お礼日時:2004/06/23 23:19

こんにちは 過失に関しては一方の文面しかありませんので差し控えます。

過失が仮に文面の90:10の場合自分の車に関しては相手から90%の修理代の支払い10%は自分持ち 相手に対しては10%の修理代の支払い90%は相手が自分持ちとなります。
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この回答へのお礼

金額の件は判りました。ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/23 22:12

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