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遺言書があれば相続税の基礎控除を増額する、という法改正の動きがあります。いま、この制度が始まったとして、基礎控除を増やすためだけに遺言書を書くとします。そのとき、次のように極めて簡単なものでも法律的に遺言書として認められるでしょうか? なお、遺言書は公正証書の形にしておきます。

遺言者○○○○は次の通り遺言する。
 1、妻と子にそれぞれ法定相続分の財産を相続させる。  
   平成**年*月*日
   東京都○区○○*丁目*番*号
   遺言者 ○○○○

A 回答 (6件)

相続紛争とか家庭裁判所事件を減らすためなので、相続税の減額は認められない可能性が高いです。


意味のない遺言書だから。
おそらく、通達で、遺留分減殺や遺産分割の必要のないものに限定する、と定められるでしょう。
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この回答へのお礼

相続税の減額範囲を通達で制限する、というのは確かにありそうなことです。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/23 08:57

#4です。


自筆証書にするならば、「死亡時点での法定相続人」と記しても問題ないでしょうが、公正証書にする場合は、公証人がそのような曖昧な記載を許してくれないと思います。
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公証人がチェックしてくれるので基本的には大丈夫です。


公正証書にするならば公証人は妻とは誰なのか、子とは誰なのか、固有名詞の指定を求めるでしょうね。
なぜなら、公正証書作成時点の妻、子が相続開始時点の妻、子にズレが生じる恐れがあるから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。妻と子の氏名が必要なことは分かりました。そのとき氏名ではなくて
  1、法定相続人にそれぞれ法定相続分の財産を相続させる。
と書くのでも良いのでしょうか。被相続人が死去した時点の法定相続人は法律で明確に決められていますので。

お礼日時:2015/07/22 11:38

遺言書にはなるが公正証書にするのは無理。


妻と子ではなく氏名を明記する、財産ではなく具体的内容を書くように公証人に指導されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。

お礼日時:2015/07/22 10:32

>次のように極めて簡単なものでも法律的に遺言書…



提示のままでは、押印がないので無効です。

>遺言書は公正証書の形にしておきます…

必要事項を漏らさなければ、無地の紙に手書きしただけでかまいません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。

お礼日時:2015/07/22 10:32

法令順守を順守する旨の記載だけでは


無意味でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遺言書の実質的な意味ではなくて「法律的に遺言書として認められるか」という一点に絞ったときはいかがでしょうか?

お礼日時:2015/07/22 10:07

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