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本日父が死にました。数年前に家をでていった母が保険の受取人となっていたため 私の相続分は0円です 実質離婚しているようなものが全財産を受け取り世話をしていたものがほうりだされるのに納得がいきません 認知症の祖母と二人どうすればいいのかわかりません

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます
    母がでていったのですが正式に離婚しておりませんでした
    父にも生前受取人を変えるように何度もいっていたのですが本人が頑固でかえないまま亡くなりました

      補足日時:2015/07/29 17:34
  • 住むところも変わるので祖母と一緒に住むのは難しいですね
    落ち着いたらケアマネさんに相談しようと思います

      補足日時:2015/07/29 18:01
  • 皆様回答ありがとうございます
    身近に相談できる人がおらず大変参考になりました
    預金等は父が危篤中におろされてしまったもので私には1円も渡す気がないと言われました

      補足日時:2015/07/29 20:02
  • 皆様 初めてで使い勝手がわからず稚拙な質問に回答いただきありがとうございました
    本日父の葬儀でしたがトイレに監禁されでることができず 運ばれていく棺にないてしがみつくことしかできず悲しみにくれています
    不快な内容の文章になりすみません

      補足日時:2015/07/31 12:51

A 回答 (9件)

父親の預金は「遺産相続」の対象で、子供ももらう権利があります。


法的に手続きすれば、もらえますよ。母親の言い分なんて聞かなくてもいいと思います
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#3です。



まず、生命保険の受取人は、お母様が全額受け取る権利がありますし、保険会社が外の人には支払いません。
しかも、契約者であるお父様の意思でそのようにしていたのですから、仕方のないことです。

預金をおろされたというのは、問題があります。

葬儀費用は誰が支払ったのでしょうか。
お父様の入院費用などは誰が支払いましたか。

葬儀で、お母様が喪主となり、様々な支払いが預金額と同程度であったのでしたら、仕方ないです。

多くの預金があったのでしたら、いくら引き出したのかを調べて請求することが出来ます。

あなた様の年齢によっては、お母様はあなた様を扶養する義務があります。

法律相談などでお母様に預金など請求することが出来ますが、お母様にも何か言い分があるのかもしれません。
お父様の名義の者であっても、一緒に暮らしていた時にさんざん借金をされてお母様がはらったとか、何らかの事情があるのかもしれません。

なぜ出て行ったのか、なぜ娘に払う気がないのか、理由を聞かなければ多くの方は適切な回答が出来ないと思います。
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生命保険は残念ながら受取人が全額です


遺産分割の対象外です
しかし生命保険意外は別です
全財産を取られたってどうしてですか?
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生命保険のことですか?であれば、あなたが納得しようがしまいが、受取人が受け取ることになります。


さらにお父様が名義を変えなかったとのことであれば、それが故人の遺志ということでありいかんともしがたい。
「相続」ということばを使われていますが、それ以外の財産(不動産、貯金、借金、株など)はあなたにも相続権があります。一人っ子であれば半分はあなたのものです。これは保険の受取人とは無関係。
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離婚していないのであれば、受取人は母親になります、これは間違いありません。


ただし、そのお金も父親の遺産となりますから、その金額の中から1/2を請求する権利があります。
そして祖母さんの生活もありますから、話し合いをしなければいけません、
家や土地、その他の資産もあるでしょうが、必ずこじれますので、弁護士などを入れてしっかりと話し合ってください
100%丸損になる事はありませんから
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お祖母さんの今後のことはケアマネさんに相談するとして、あなた自身のことはご自分でなんとかしなければなりませんよ。


お祖母さんを施設に預ければ自由な身になるじゃないですか。
生命保険があろうがなかろうが関係ありません。
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生命保険の受取人は、相続の権利や状況にかかわらず指定した人が受け取ることになっています。



生命保険を受け取るためには、死亡した証明として除籍謄本や死亡診断書などが必要となります。
もしお母様が離婚されているのでしたら、受け取りに必要な書類をそろえることが困難かと思いますので(弁護士などを通せば可能ですが)、お母様と多少の交渉は可能かと思います。

「実質離婚しているようなものが全財産を受け取り」ということは、離婚していないのでしょうか。

でしたら、お母様は問題なく受け取ることが可能です。

生命保険以外の財産はないのでしょうか。
受取人が指定されていない他の財産は、あなた様にも相続する権利があります。

「ほうりだされる」というのは、その家に住むことはできないのでしょうか。

認知症のおばあ様については、行政に相談できると思います。

具体的には、お母様は離婚しているのかどうか。
他に相続財産はないのか。
家はあるのか、借りているのか、
借金はあるのかないのか、
あなた様が扶養されるような年齢なのかどうか

等によって大きく違ってきます。
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ご愁傷様です。



せめてお父様が、まだ、意識がある時、受取人の

名義を変更して置かれたら良かったのに、、、。

そういう話は、お父様から出てなかったのですか?
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出て行ったとは離婚してるのでしょうか?



離婚していないんでしたら半分はあなたの物です。

離婚してたのなら、全額あなたの物です、保険受けとり人の名前は、結婚してる時の母親の名前ですから
受取人の姓が変わってるでしょうから、話し合う余地があります。

ちゃんと弁護士を立てて話し合ったほうがいいですよ
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