No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>誰が悪いかは、明確ですが、
ここで誤解があるかも知れません。
まず、運転者は、道路交通法に基づいて運転免許を受けたことになります。つまり、道路交通法を守る義務があるのです。
その法律の第70条(安全運転の義務)に「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」とあります。また、第71条(運転者の遵守事項)第1項第2の2号で「 高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。」とも定めがあります。
必ずしも運転者に100%の責任があると見なされるわけではありませんが、歩行者優先の考え方が主です。車が動いていなければ起こらない事故と考えるからです。もちろん、高速道路のように歩行者の侵入が制限された道路では運転者の責任の割合は変わってきます。
その子供が聴力や視力の障害があることもあるでしょう。また、一般には子供の保護者の注意義務も問われます。
事故の状況や原因などで、過失割合が変わってくる(最終的には裁判で)でしょうが、一方的にその子供が100%
悪いとはならないのです。
免許取得時の学科試験で満点をとらなくとも(90%など)合格になる現状で、残りの10%以上の規則(試験に出題されない項目を含めるとずっと多い)を知らないで多くの方々が車を運転しているのです。
せめて、更新の時に渡される資料を熟読したいものです。
なるほどわかりやすい説明でありがとうございます。
再度、この質問を掲載する価値がありますね。
「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」
ということは、それを守って運転しているところへ、
飛び込んだ子供がわるいですね。
いや、そうじゃなくて、車が悪い!!となると、
時速1kmで動いていても、ぶつかってくる子供がいないとはかぎらないので、車は、道を全く前に進めなくなるということになるので。
No.3
- 回答日時:
>わからないのは、なぜ、車の運転手が罰を受けるのか?
道路交通法第70条の「安全操作義務」と「安全状態確認義務」。
実際、道交法違反検挙の70%が第70条適用です。
「安全操作義務」とは運転に必要なハンドルやブレーキを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務を言います。
さらに、「安全状態確認義務」とは天候や時間帯、道路の広さや交通量などに応じて、他の人に危害を与えないように運転する義務のことを言います。
安全運転義務違反
安全運転義務違反は、「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の七つに区分されます。
まぁ、簡単に言うと、運転者は、あらゆる事態想定し、それに対処した運転方法に努めなければならない。
つまり、細い路地があれば、こどもや自転車が飛び出す事も想定しなければならない。
可也、理不尽な解釈ではありますが、過失割合による相殺は有っても、運転者の刑事責任は免れないのが判例です。
No.2
- 回答日時:
> わからないのは、なぜ、車の運転手が罰を受けるのか?
運転免許保有者は、「安全運転義務を負っているから」です。
細い路地から、子供が飛び出す可能性があれば、徐行する等し、事故を回避する義務があります。
それが判らなければ、免許証を返納すべきでしょう。
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