今年から国民健康保険に加入しました、大阪市内在住40代です。
国民健康保険が高すぎて困っています。
前年度の収入より今年度の収入が3割以上減るのであれば軽減できるそうです。
6月上旬までに区役所に申請にいけば、6月分から軽減されたそうです。
しかし、今年度の収入ははっきりわからないので、いかずじまいでした。
結局、2万8261円も請求が来てしまいました。(1~5月で74000円も別途支払いました)
今年度の収入予定なんて会社員じゃなければはっきりわからないですよね、突然病気や事故にあったりして働けなくなったしするかもしれないし・・・。
もし軽減申告をしていて前年度より3割以上収入減でなかった場合、軽減された分は支払わなければならないのですか?
この2万8261円は来年の3月まで諦めて支払いますが、区役所に相談に行ったら、今年度の収入が前年度の収入の3割以上減になったのであれば、来年の確定申告後に今年度の収入がわかる書類を持ってまた区役所に軽減申請に来たら軽減できると言われました。
そこで疑問に思ったのですが、確定申告をすれば、今年度の収入は区役所もわかってそこから国民健康保険の計算をするのではないのですか?
よくわからないのですが、確定申告は区役所でするのではないのですか?
もし確定申告後にも軽減申請に行かなければ、どうなるのですか?
ずっと2万8261円になってしまうのですか?
前年度収入の3割以上減だったとしても自動的に軽減されるという事はないのですか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>前年度収入の3割以上減だったとしても自動的に軽減されるという事はないのですか?
されません
個人の年収がどれぐらいあるか役所は判りませんので、確定申告というシステムを使っています。
会社員は、会社がそれを行います。
役所は、あなたが年収が下がったのを知りませんから、まだ同じところに務めている、同じだけの収入があある、とみなして去年の申告額を元に税額を計算します。
だから、収入が減ったのに高い請求が来るんです。
ちゃんと確定申告していれば、安い請求になっていました
請求された後ですから、今から軽減申請はできません。
>そこで疑問に思ったのですが、確定申告をすれば、今年度の収入は区役所もわかってそこから国民健康保険の計算をするのではないのですか?
そうですよ
>しかし、今年度の収入ははっきりわからないので、いかずじまいでした。
そりゃそうでしょう
まだ8月ですし
今年度の収入が判るのは、12月31日を過ぎてからですから
個人の収入の年度は1月1日~12月31日までを計算します。
今年の収入は、来年の3月に申告します
そしてその申告額を元に保険金額が決まります
>よくわからないのですが、確定申告は区役所でするのではないのですか?
確定申告は税務署でおこないます。
区役所では、申告用紙の受け取りなどの取り扱いや、申告の補助などのお手伝いをしています
>今年度の収入予定なんて会社員じゃなければはっきりわからないですよね、突然病気や事故にあったりして働けなくなったしするかもしれないし・・・。
そうですね、だから確定申告という制度があります
>もし確定申告後にも軽減申請に行かなければ、どうなるのですか?
>ずっと2万8261円になってしまうのですか?
まず、軽減申告はできません
申告しなければ、28261円のままです
確定申告をすれば下がります
ありがとうございました。
確定申告は税務署でするのですね、そういえばそうですよね。
確定申告後に軽減申請に行けば軽減してもらえるのですか。
No.1
- 回答日時:
>前年度の収入より今年度の収入が3割以上減るのであれば軽減…
国保は自治体によって違いますが、あなたのところではそんな決め事があるわけですね。
そうだととしても「前年度より・・・」でなく、「前年より・・・」ですよ。
>収入予定なんて会社員じゃなければはっきりわからないですよね…
それはそうですよ。
>突然病気や事故にあったりして働けなくなったしするかもしれないし・…
その上、八百屋や魚屋を開いているとして、お客さんがどれだけ来てくれるかなんて予測は付かないですよ。
しかも、国保は八百屋や魚屋を開いている人や、無職の人が加入するものです。
だから、市役所氏の言ったことにどこか間違いがあったのではないかと。
>確定申告をすれば、今年度の収入は区役所もわかって…
確かに、確定申告結果は税務署から市 (区) 役所に転送され、そのデータにより国保税の算定が行われます。ます。
しかし、平成27年 2~3月に行った確定申告は「平成26年分」であり、そのデータが市役所に回ってきたからと言って、市役所があなたの「平成27年分」を知ることはできません。
>確定申告は区役所でするのではないのですか…
確定申告は、国の機関である税務署です。
>前年度収入の3割以上減だったとしても…
本当に「対前年比」で軽減するのですか。
某市などではそのような基準はない代わり、一定限以下の低所得者にはそれぞれ 23割軽減、5割軽減、7割軽減などがあります。
あくまでも 26年の所得が少なければ 27年の国保税が軽減されるだけであって、25年と 26年とを比べて 27年の国保税を計算するようなことはしません。
>自動的に軽減されるという…
某市などでは、確定申告の結果に基づくだけで、いちいち市民からの申請は必要としていません。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
また、「対前年比」がどうのこうのでなく、会社の倒産や解雇など「非自発的退職」を余儀なくされた人にも軽減があり、こちらは個別の申請が必要です。
市役所氏はこれのことを言ったのかもしれませんが、これに「対前年比」の概念はありません。
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
ありがとうございました。
「前年度より」ではなくて「前年より」というのは平成27年の1月~12月分の収入が平成26年の1月~12月の収入より3割以上減だった場合という事なんですかね?
確定申告は税務署なんですね。
今年の収入の見込みなんてわからないから正直に行かなかったら高額な請求されて悔しいです、、、行ったもん勝ちですね。
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