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開発許可制度

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  • 質問者:mm5
  • 投稿日時:2004/06/24 23:24
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

住宅団地内(5筆1千m2程度で建築予定は無く造成のみ)で開発許可申請をしています。


開発許可制度における公共施設管理者(当該市町村)の同意(32条)というのが必要になると思いますが、同意が得られそうにありません。というか同意しないという連絡が来ました。同意できない理由も32条の趣旨に則ったものではありません。(住民が反対している、造成のみの事業では同意できない等)
数日のうちに同意出来ない理由を添えて文書で出してもらえるそうです。

不服がある場合、不服申し立てが出来るのでしょうか?どのような手続きをすればよいのでしょうか?

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No.1ベストアンサー10pt

まずは役所からの回答文をよく読み、更に役所に行きどのような条件であれば許可が下りるのかなど粘り強く交渉することです。更には住民の反対という話については住民説明会開催などにより融和策を健闘する必要があるでしょう。

それら一連のことを行ってもどうしてもうまくいかない、、、という場合には最後の手段として不服審査請求なり裁判なりの手続きを考えてください。当然このときには弁護士に依頼して進めましょう。どういう手段で対抗するかは弁護士と相談の上となります。

当然費用がかかる話になりますので(最後は訴訟まで考えねばならない)、一番良いのは役所と合意に達するように付近住民との調和をとった形での開発計画にできれば、それがご質問者だけではなくすべての人にとってよい話です。

第32条(都市計画法)は市町村にとって数少ない開発に対する抵抗手段の一つとして、拡大解釈により使われるのが一般的です。(条文自体もあいまいですから)
趣旨云々を単純にいって解決する問題ではありません。

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