プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前、賃貸マンション退去立会い時に、畳表替え、クロス張替え、鍵交換、ハウスクリーニング費用など一式請求されかけ「売主負担のはずだから払いません」と主張したところ「10階にいた人はこのとおり払っていますよ」とか「払うことになっているんです」などと、何度も何度もしつこく言われました。
結局は私の主張がとおり、それはそれでよかったのですが、すごく嫌な気分を味わったし、何も知らない気のいい人達なら「そんなもんだろう」と思って全額払ってしまうでしょう。何だか詐欺のような気もします。
このような不当な請求をすること自体、罰することはできないのでしょうか?
あの業者なら他の入居者に対してもきっと同じような不当請求をし続けるでしょう。
何か腹立たしい気分が残るので、昔住んでたマンションまで行って、今回の不当請求に関するビラを配ってやりたいくらいです。
余計な正義感に目覚めず忘れてしまったほうが身のためでしょうか。

A 回答 (4件)

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。



契約書は無事帰ってきてうまく敷金の件は片付いたようですね(^-^)/。何よりです。

不動産取引は賃貸,住宅購入含め極めて"不透明"です(-_-;)。契約に携わる消費者側は大半が【素人】であり相場もわからず,また業者側は海千山千の連中なので互角に渡り合うには不動産コンサルタントのような代理人などを雇うしかありません。susiyuniさんのケースは宅地建物取引業法第47条違反になりますね。同法第80条に罰則規定があり極めて重要な契約違反です。

「宅地建物取引業法」
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM

====抜粋====

(業務に関する禁止事項)
第47条 宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1.重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
2.不当に高額の報酬を要求する行為
3.手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為

第47条の2 宅地建物取引業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下この条において「宅地建物取引業者等」という。)は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。

2 宅地建物取引業者等は、宅地建物取引業に係る契約を締結させ、又は宅地建物取引業に係る契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、宅地建物取引業者の相手方等を威迫してはならない。

3 宅地建物取引業者等は、前2項に定めるもののほか、宅地建物取引業に係る契約の締結に関する行為又は申込みの撤回若しくは解除の妨げに関する行為であつて、宅地建物取引業者の相手方等の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

第80条 第47条の規定に違反して同条第1号又は第2号に掲げる行為をした者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

========

susiyuniさんがどちらにお住まいかわかりませんが下記それぞれの窓口に問い合わせて行政指導するように告発しておいた方が良いでしょう。

「全宅連・全宅保証ホームページ(各都道府県に宅建協会があります)」
http://www.zentaku.or.jp/

「東京都住宅局民間住宅部 指導課(東京都の場合)」
http://www.hdssc.jp/area/20.htm

「住まいの情報発信局」
http://www.sumai-info.jp/sodan/index.html

「国土交通省住宅局」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/index. …

それではよりよい賃貸環境をm(._.)m。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

前回質問時に引き続きご回答頂きましてありがとうございます。教えていただいたURLで調べてみます。

私も何年か会社勤めをしており、人様からお金を頂くのがどんなに大変か身にしみて感じておるのですが、それに比べたら立会い業者のやり方、考え方は呆れるばかりで、業界が違うとこうも常識が違うのかと驚きました。

お礼日時:2004/06/25 23:12

東京都の場合です。



「退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本、(例:テレビの後部壁面の黒ずみ・・」業者はこういうことを初めに借りる人に説明しなければならない。というものです。
違反した業者に対する指導、勧告、公表についても書いてあります。

また、悪質な業者などは、宅地建物取引業協会などその業者が所属している団体に苦情を申し出れば、指導をしてくれる可能性があるかもしれません。
なお、契約書に特約として借主が負担するというものが書いてあっても払わなくてよい場合もありますね。

参考URL:http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2004/02/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/25 22:52

よくありますね。


経年劣化による損耗、汚れは家主の責任です。
畳やクロスの通常使用の劣化はそこに含まれます。
鍵の交換は新規入居者のためだから、退去者の責任ではないと思います。
ハウスクリーニングは退去者の責任だと思います。
法的根拠などは、あちこちのサイトにあるので、検索してみて下さい。

また、違法な契約はその部分は無効になりますので、
どんな契約書でも関係ありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2004/06/25 22:48

契約書にもとづいて賃貸マンション退去時に、畳表替え、クロス張替え、鍵交換、ハウスクリーニング費用など一式請求されるのはあたりまえです。

どこの業者もそうしています。契約書に支払うと明記されています。以前の事例は人の良い業者だったのではありませんか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
言葉足らずでしたが、通常は貸主負担のはずの経年変化の部分も含めて全額請求されました。

お礼日時:2004/06/25 22:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!