No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答No.1への補足を拝見しました。
いろいろな問題点が考えられると思います。
さて。障害を持つ方が1日にこなせる仕事量には限りがあると思います。
たとえば、ある人の1日の仕事量が10だとします。
いま5時間勤務の短時間利用でそれをこなすとすると、1時間あたりの仕事量は2となりますね。
ここで、全体の仕事量を変えないまま、減算を避けるために、勤務時間数を6時間に増やすとしましょう。
そうすると、1時間あたりの仕事量は1.66へと減ってしまいます。
つまり、この人は1時間あたり2の仕事ができ得る人なのに、勤務時間数を増やすことでかえって1.66の仕事しかさせられなくなりますから、逆に非効率になってしまいます。
こうなってくると、この人の勤務時間数を増やすよりも、最初から1時間あたり2の仕事ができる人を雇って6時間勤務をさせれば、1日にこなせる仕事量は12となり、プラス2の増収になりますよね。
要は、減算を避けるためには、いまいる短時間利用者の勤務時間数を増やしても意味がない、ということになってきてしまいます。障害の重さゆえに働ける時間数に制約がある=1日にこなせる仕事量がいっぱいいっぱいの状態である‥‥という事情があるからです。
したがって、はっきり言って勤務時間数が増えるようなことにはならず、逆に、一般企業でいう首切り・人員整理のような状態になってしまうのではないかと思います。
「ほかの所に移っていただくことになります」「やめていただきます」ということになってしまうのではないでしょうか。
「働くのに困るような状態になるかもしれない」というのは、そのようなことを指しているような気がしてしかたがありません。
「短時間利用のままで、行政にはフルタイム勤務をしているように見せかけて報告する」という不正が相次いでいることも、実は、今回の改正の背景になっています。
行政監査なども厳しくなりますから、まさか、このような不正をしてまで減算を避けるようなことはしないでしょう。
やはり、何らかの形で「確実に働ける人だけの事業所にする」という方向に走り、「障害が重いために短時間利用で働かざるを得ない」という人が切り捨てられてしまう、と思われます。
おそらく、所長さんからも同様の話があるかもしれません。
A型施設はあくまでも、利潤を追求するという点では営利企業と同じですから、考えようによっては、障害を持つ方の働き方の限界には、必ずしも配慮しているとは限らないのです。
ありがとうございます。
今日ミーティングがあり、今までは9時~14時だったのを9時~15時までで、実働時間は4時間のままで休憩時間が合計1時間だったのもを2時間にする。と言われました。
休憩を含めて6時間なので問題ないと言ってました。
作業時間が午前が2時間30分 午後が1時間30分 計4時間
休憩時間が午前30分 昼休60分 午後30分 計2時間になりました。
実働は4時間なので賃金は変更ないと言われました。
原則 遅刻、早退はダメ、私用も勤務優先と言われました。
所長も話していましたが、悪質な事業所が増えていると言っていました。
出勤しても、おしゃべりして、ご飯食べて、解散。のような事業所が多々あると言っていました。
勤務時間は長くなりますが、無理せずに頑張ろうと思います。
No.3
- 回答日時:
回答No.2へのお礼を拝見しました。
なるほど‥‥。休憩時間を増やすことで1日あたりの利用時間減を防ぎ、短時間利用者減算を避けることにしたわけですね。
短時間利用者減算は「利用時間」に左右されます。
間違えやすいのですが、決して「労働時間」に左右されるのではありません。
つまり、A型事業所に利用者を拘束しておく時間(これこそが実は「利用時間」)を確保して「減算に至らない以上の時間、必ず事業所にいてもらう!」とすることで、労働時間の長さとは無関係に、事業所としては減算を避けることができてしまうのです。
さすが、考えましたね‥‥。減算のしくみの盲点を突いた形です。
短時間利用者減算のしくみの今回改正(減算のしくみそのものはいまでもあります)に関連して厚生労働省が平成27年3月31日付けで発出した「平成27年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A」の中で、
「利用時間は、雇用契約に基づく労働時間だけでなく、休憩時間や昼食時間、サービス管理責任者等との面談に要する時間等を含む。ただし、有給休暇の取得や遅刻・早退などによりサービス利用のない時間、送迎に要する時間等は含まない。」という回答があるのですが、質問者さんのA型事業所は、この回答を非常にうまく応用したと言えそうです。
◯ 平成27年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(PDF)
http://goo.gl/sokJZU
A型事業所では、原則、労働基準法が適用されます。
したがって、休憩時間は、あくまでも作業時間(労働)の途中になければなりません。
休憩時間増となったことで作業時間の前後(たとえば、作業の始まりや終わり)に新たな休憩時間が付加された形となった場合、これは違法になります。
利用者さんの立場からは、その点に注意して日課をチェックして下さい。
質問者さんの所では、休憩時間2時間を含めて、1日の利用時間(拘束時間)を6時間にするわけですね。
増えたのは休憩時間だけで、実働4時間は変わらない‥‥。確かに、賃金増にもなりませんね。
勤務時間が長くなるのではなく、1日の拘束時間が長くなるわけで、日常生活のリズムを崩すことのないように十分気をつけて下さい(精神障害を持つ方などへの影響が懸念されます。)。
このように見直されたこと自体は違法ではないのですが、先ほど書いたQ&Aにもあるように「遅刻・早退などによりサービス利用のない時間」は利用時間に含めることができませんから、いままで以上に、遅刻・早退・私用などには厳しくなります。
以上で、今回のご質問に関しては、かなり的確な回答に至ったのではないかと、私としては思っています。
全体を通してご活用いただければ幸いです。
ありがとうございます。
詳しく説明して頂き、URLも添付してくださり、本当に助かります。
所長の説明よりも分かりやすかったです。
本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
平成27年10月以降、就労継続支援A型を短時間(5時間未満)しか利用していない利用者(雇用契約を結んで働いている利用者)の分に関しては、事業所(施設)に入ってくる報酬(単位数というものによって決まっています)が、その利用時間によって減らされてしまうことになりました。
(参考URL[厚生労働省/PDF]‥‥ http://goo.gl/wYdqvT)
◯ 利用時間が1日あたり1時間未満
所定単位数の30%にしかならなくなる
◯ 利用時間が1日あたり1時間以上2時間未満
所定単位数の40%にしかならなくなる
◯ 利用時間が1日あたり2時間以上3時間未満
所定単位数の50%にしかならなくなる
◯ 利用時間が1日あたり3時間以上4時間未満
所定単位数の75%にしかならなくなる
◯ 利用時間が1日あたり4時間以上5時間未満
所定単位数の90%にしかならなくなる
就労継続支援A型は、一般の事業所(会社)と同じく雇用契約を結んだ上でできるかぎりフルタイムに近い形態で働く、ということを目的としています。
したがって、フルタイム勤務が困難で短時間しか働けない、ということになってしまうと、就労継続支援A型の目的から外れてしまいます。
そこで、上記の減算を行なうことによって、フルタイム勤務にできるかぎり近い形で働けるような利用者を増やす方向に持ってゆく、ということになりました。
事業所(施設)としては、短時間利用者が多ければ多いほど入ってくる報酬が減ってしまいますから、既存の短時間利用者の利用時間をいままで以上に増やす(=働かせる時間を増やす)という方向に持ってゆくか、あるいは、短時間利用者を切り捨てて(B型のほうへ移して)その代わりにフルタイムに近い形で働ける人を新たに受け入れる、という方向に持ってゆくことになります。
要は、利用者の障害の状態に配慮した働き方(短時間利用)をさせる、というよりも、事業所のご都合(報酬を減らしたくない、という経営事情)が優先されてしまうという危惧が生じます。
このような事情があるため、今後、就労継続支援A型では、働き方などもろもろが変わることがあります。
障害の程度が重い人にはもともとA型はあまり適切だとは言えないのにもかかわらず、いままでは何とかA型への途も開かれてきました。
しかし、今後は、上述したようなことから、経営事情を憂慮したA型事業所が重度障害者をなかなか受け入れない傾向が強まってくると思われるため、正直申しあげて、A型で働く途がいままで以上に狭くなってしまうのではないかと思います。
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ありがとうございます。
難病で一般就労が困難でA型で働いていますが正直9時~14時では時間が短く、給料も少なく困っていました。所長の話しだと「利用者さんが、ちょっと働くのに困るようになるかも知れません。詳しくは21日に話します」と言っていました。
減算を避けるために利用時間を例えば14時終了を16時にする。等があり得るということでしょうか?