初めて質問させていただきます。
Davids169と申します。
過去の質問
「給与所得者の保険料控除申告書」
「年末調整の生命保険料控除額と社会保険料の記入の仕方について」
※いずれも2002年12月
で生命保険料控除の計算時に出る端数については、切り上げるという結論が出ているようなのですが、法的な根拠はあるのでしょうか?
端数は切り上げ・切り捨てのどちらでも良いとおっしゃる方と話をしなければならないのですが、法的な根拠が無いと話に決着がつかないように思われます。
通達等でもよいのですが、ご存知でしたら教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法については既出みたいですが、
国税庁のホームページの中のhttp://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/ …
でも、生命保険料控除の計算時の端数は切り上げとなっていますよ。
No.3
- 回答日時:
【結論】
規定はありません。
切り上げ計算したほうが、金額によっては有利になるケースがあるので切り捨て計算する必要性はありません。 規定がない場合は納税者の有利になるように選択するのが実情に合っています。
【参考】
国税の計算に関する端数処理の規定は、国税通則法に定められています。
[国税の課税標準の端数計算等]
第百十八条に特に定める国税以外は千円未満を切り捨てるとあります。
[国税の確定金額の端数計算等]
第百十九条に特に定める国税以外は百円未満を切り捨てるとあります。
※詳細については、該当条文をご覧ください。
No.2
- 回答日時:
生命保険料控除の計算時に出る端数は切り上げも切り捨ても
せず、課税標準を計算するときに1000円未満切り捨てだと
思いますが。
実際上は切上げとほぼ同じなのでそうしているのだと思います。
生命保険料控除と損害保険料控除の両方で1円未満が出た
場合に両方切り上げると多少計算が違う場合がありますが
課税標準で1000円未満切り捨ててさらに税額で100円未満
切捨てなのでどちらでも税額は変わらないと思います。
No.1
- 回答日時:
切り上げるという結論が出ているようなのですが、法的な根拠はあるのでしょうか?
→法的な根拠の有無はわかりませんが、切り上げとい うことは控除額がたとえ1円でも多くなりますので
「給与所得者が少しでも有利になるように」と
いう意味合いかなと思いました。
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