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公共工事(四国地整管内)を主体に監理技術者をしているものです

常々疑問に思っていたのですが、共通仕様書(標記)に下記のように記載があります

第2編 材料編 第1章 一般事項 第2節
1.一般事項(以下【1】)

受注者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。ただし、設計図書で提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。
なお、JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク表示がされている材料・製品等(以下、「JISマーク表示品」という)については、JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替えることができる。


4.見本・品質証明資料(以下【2】)

受注者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、確認を受けなければならない。
なお、JISマーク表示品については、JISマーク表示状態の確認とし見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。

とあります。

【1】については
1.材料の品質を証明する資料は基本、受注者が管理し、発注者に「見せてよ」と言われれば提示する。
2.しかし、図面や特記仕様書にて「提出」の記載があるものは発注者に提出する。※JISマーク表示品の場合は表示を提示でOK

と、理解しています。

【2】についての「指定された工事材料」の【指定】とはどう明記されたら指定していると考えたらよいのか解釈に迷っています。添付写真(文字が潰れていたらスミマセン)のように図面にあるもの、特記に記載された材料は全て指定されているということなのでしょうか?だとすれば、設計図書に「提出」との明記がない材料でも、図面や特記(設計図書)に記載があれば全て提出となってしまいます。(一般的な目地材など提示で十分に思うのですが...)
設計図書に記載のある材料は全て提出 という事なのでしょうか?

どなたか、当該内容の趣旨、解説をしていただける方おられましたら、
回答のほどよろしくお願いします。

「土木工事共通仕様書(案)平成27年3月 」の質問画像

A 回答 (2件)

最初にお断りをしておくと、私の専門は土木とは無縁で、関連資格も現場経験もありません。

ただ、仕事の関係で長年各地の建設業の仕事ぶりの審査をして回っている、というだけの立場の見解です。なので確かなことは言えません。
意見として言えば、まずは前任者から話をよく聞くなり、施主(監督職員など)や元請の責任者とコミュニケーションをよくして確かめるなりをするのが先決でしょう。それを行い、自分でも調べるだけ調べてもハッキリしなければ、前例に従うのがスジです。こういうのは、従来どおりにやるのが通例ですから。特記仕様書などの内容は、基本的な部分は前例踏襲ですしね。

> 【別表】の材料の品質を証明する資料のみ提出と理解するのが一般的(常識的)と考えるべき。という事でしょうか?
はい、たぶん。それ以外にとくに必要とされるものがあれば、必ず特記するでしょう。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます
大変参考になりました
自分の中の解釈をきちんと筋の通ったものに昇華できました
今後、それを踏まえ発注者と論理的・建設的な打ち合わせができそうです

お礼日時:2015/09/01 09:09

指定された工事材料については別表にあるのではないかと思いますが、常識的には鋼材、セメント(混和材料を含む)、セメントコンクリート製品、塗料、その他(レディーミクストコンクリート、アスファルト混合物、場所打ぐい用レディーミクストコンクリート、薬液注入材、薬剤など)を指します。

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この回答へのお礼

ご指南ありがとうございます

現共通仕様書に以前までありました【別表】の記載がなくなっていますが、
指定された工事材料とは、以前明記されていた別表に記載されていたものが主要なものであり、
図面や特記仕様書に指定材料とするといった明記や、提出等の記載及び特段の指示がなければ、
【別表】の材料の品質を証明する資料のみ提出と理解するのが一般的(常識的)と考えるべき。という事でしょうか?

再度の質問になってしまい申し訳ありません
お構いなければ isoworld様のご見解をお聞かせください
よろしくお願いします。

お礼日時:2015/08/31 15:34

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