プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

■■■【 ※出来れば来週中までに御返答頂きたい質問となります 】■■■


実は私、タクシー乗務員をしておりまして、接客時に自分の氏名を名乗る事について何ですが、

「ご乗車ありがとうございます。●●(会社名)の◎◎(苗字)です」

と現在、本社から名前を名乗る事を強要されてます。


例えば、お客様の個人情報を『契約』や『手続き』絡みで根掘り葉掘り訊かなければならない接客業であれば、社会通念や常識として自身の名前をお客様の個人情報を扱う担当者として名乗る、というのは当然かと思いますが、旅客運送業界で運転士、乗務員、パイロット等と称されるドライバーで自分の名前を名乗ってるのは、おそらく、パイロットや貸切バス、タクシーくらいなものだと思うんです(たぶん、ですけど)。


ただこの中でセスナ機は別として、大型旅客機のパイロットは確かに名乗ってたと思いますが、機内マイクでスピーカー通して名乗るので、少なからずお客様にとって「顔」と「実名」が一致することは無いと思われますが、タクシーや貸切バスの乗務員はお客様に名前を知られると同時に顔も一緒に知られ、ましてや、タクシーはダッシュボードの助手席側に「会社名」「氏名」「顔写真」が入った乗務員証を掲示することが義務付けられており、更にタクシー会社によっては、胸元に名札を付けさせられた上に名乗るよう強要されたりしております。


そこで個人情報保護法に詳しい方にお訊きしたいのは、冒頭でも述べたように、お客様の契約手続き等で個人情報を根掘り葉掘りお訊きしなければならない接客業の方は社会通念からしてもお客様の個人情報を扱う担当者として名乗らなければならないとは思いますが、私らのような、特に一見さんが基本の、しかも、相手の個人情報を取り扱わない業種の接客業に於いて、個人情報である乗務員の氏名を名乗るのは如何なものか?と個人的に思ってしまうわけです。


それと言うのも、私の苗字は珍しい名前でその上漢字自体もかなり覚えやすい、というのもありまして、今の御時世、タクシー強盗も時折ありますので、自身の個人情報を無闇に曝したくはない、という事情もあるのです。


勿論、お客様とのトラブルや事故等でお客様に対して自身の名前を名乗るのは、これは至極当然、当たり前のことです。


ですが、お客様の個人情報を取り扱わない乗務員がお客様に対して、自身の個人情報である名前を名乗るというのは、私が思う(イメージ)、個人情報保護法からして「違うのではないか?」と思うのです。


もし、個人情報保護法の観点から「個人情報であるから名乗る必要はない」と言うのであれば、本社に対して進言して、その「名乗らせる」方針を撤廃、もしくは、撤廃は無理でも断ることは法律的に可能でしょうか?
可能であれば、本社に進言する際に法律の条文を添えて進言したいので、法律の条文を添えて頂きたいと思います。


また、個人情報保護法が制定されるずっと以前から、ダッシュボードに乗務員証を掲示する事が義務付けられてますが、これは会社ではなく、行政機関、及び、委託された財団法人等が乗務員証を発行してますので、出来ればそちらにも法律を以って乗務員証掲示の在り方について苦情を申し入れたいとも考えておりますが、法律に詳しい方、如何でしょうか?

回答レスのほう、根拠となる法律の条文等、提示して頂けると幸いです。


宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

下記参照ください。



http://www.nec-nexs.com/privacy/column/faq/1-58. …

個人情報保護法とは「個人情報の取得に際し、その利用目的を明示すること」「取得した情報は法令に則り、適切に管理すること」を定めた法律です。

ですので、「個人情報を絶対に晒してはならない」ことを定めた法律ではありません。

必要に応じて、従業員の氏名や電話番号などを公開することには、法的問題はありません。
ただし、その場合は公開される本人の意思を企業側が確認し、適切な運用によって本人に被害が及ばないように留意しなければなりません。
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この回答へのお礼

そうですね。
「必要に応じて」というのは考えれるのは、事故やトラブルがあった時、と解釈するのが普通だと思います。
それは私とて、質問で述べたように当然のことだと思いますが、お客様乗車時に名乗る、というのは「必要以上に」と思ってしまいます。
そして、企業側である当タクシーの本社が
「本人の意思を企業側が確認」もせずに乗車時に名乗ることを強要し、
更に
「適切な運用によって本人に被害が及ばないように留意しなければなりません」
を欠いているとどうしても判断せざる得ません。

タクシーの法律でも乗車時に名乗ることは法律上義務化されておりませんし、東京タクシーセンターでも法律上義務とは教えておりません。

できれは、お客様乗車時に必要以上に名乗りたくありません。
というのが心情ですね。

お礼日時:2015/08/23 14:33

あなたに、個人情報の保護に関する法律での保護を求める権利はありません


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA …

その昔、タクシー運転手が客に対して強要、恐喝する事件が多発したので、運転手の名前と顔写真を示し、それらを無くす努力をしたのが今の自己紹介となっていますので、名を明かしたくないというのであれば、職を辞すればいいだけの事です
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この回答へのお礼

その経緯は存じてますが、「その昔」とはいつのことですか?
現在は車内カメラを搭載するタクシー会社が増えてきた時代です。
乗務員にしろ、お客様にしろ、そうした車内での出来事は丸判りです。
よって、乗務員証自体、なんの意味があるのか?と思ってしまうのです。
何せ、乗務員の顔は乗車すれば直に確認できますし、名乗らなくてもお客様は乗車を申し込まれます。

勿論、事故による人身やトラブルになれば、当然名乗ります、お客様を乗せた担当乗務員として。
ですが、これとて法律で義務付けられたものではありません。
それを辞職すればいい、というのは違うと思います。

お礼日時:2015/08/23 14:19

車内に忘れ物などのアクシデントがあった時、どのタクシーかを特定するためにも、運転手の名前は重要でしょう。

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この回答へのお礼

>車内に忘れ物などのアクシデントがあった時、どのタクシーかを特定するためにも、運転手の名前は重要でしょう。

まず、社内に忘れ物をした、という場合、
重要なのは発行される領収書です。
それよりもお客様のほうで名乗った名前を覚えてる、という方は案外少ないのが現状なのは、無線室や直接会社に連絡されてこられた方々に乗務員の名前を確認したときに忘れてることが圧倒的に多いことでも判ります。

それとお客様とのトラブルの際に名乗るのは当然のことで、私も質問にそのように述べてますが、それはトラブルや事故等に遭った直後に名乗るということは私もそう思いますが、乗車された段階で名乗るのは違うと思います。

これとて、私の主観ですから、質問でお願いしたように、『法律の条文を添えて』と述べたのです。

果たして乗務員が乗車時に名乗らなければならない法律上の義務が条文によってあるのかないのか?
また、個人情報保護法からしてどうなのか?
素人なので専門的な方の法律の条文を添えた御解答を頂きたいのです。

もしかしたら、誤った主観かもしれない私の考えを変えて納得するために。
ですね。

お礼日時:2015/08/23 14:27

なるほど、珍しいお名前と言うことで、不特定多数の客を相手にするうえで気持ち悪いということなんですね。


お気持ちは分かります。

既に個人情報保護法の条文は熟読されたかと思いますが、個人情報取扱事業者に対するものなんですよね。
たとえば、あなたのタクシー会社が顧客のデータを持っている、そして、それを保護するという趣旨のものかと思います。

あなたのご質問の例でいうと、あなたの個人情報を知って、それを他に漏えいするとすれば、乗り合わせた客。
となると、その客は個人情報保護法の対象ではない(個人情報取扱業者ではない)ので、この法律ではカバーできないと思われます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA …

>個人情報取扱事業者が扱う個人情報データベース等に含まれない個人情報であって、店頭での呼出しアナウンスなどの音声、
>メモ書き、人の記憶などのものには、この法律の規制は及ばない。

なお、わたしは法律の専門家でも何でもありませんので、参考程度にしてください。
どちらかと言うと、個人情報保護法よりもプライバシー保護の話のような気がします。
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この回答へのお礼

私の気持ちを汲まれた御解答、ありがとうございます。

なるほど、たしかに「プライバシーの保護」のほうかも知れません。

逆に私ら乗務員もお客様同士で話される情報は、守秘義務がありますので、漏らしてはなりませんので、知り得た情報と言えども口外はしませんし、犯罪かと思います。

ただ、お客様乗車時に名乗ることをタクシーの法律でも義務化されてません。
あくまで企業側の努力なんですが、お客様に乗務員が氏名を名乗るのをやはりいくら社員とはいえ、同意くらいは取るべきかと思いますし、同意しない乗務員に対して強制すべきことではないと思います。

お礼日時:2015/08/23 14:41

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