プロが教えるわが家の防犯対策術!

国家公務員等の旅費に関する法律の中に
-------------

宿泊料の欄中、甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
ーーーーーーーーーーーーー
という記載があります。
財務省令も含め、この甲地方・乙地方というのは
どのような決め方をしているのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    政令指定都市については、札幌市、仙台市などなどもあるのですが、
    甲地方には入っておらず、政令指定都市から
    なぜ、上記の都市のみが入っているのかが
    わかる方があればお教えください<(__)>

      補足日時:2015/08/24 12:56

A 回答 (2件)

>財務省令も含め、この甲地方・乙地方というのは


>どのような決め方をしているのでしょうか?

この種の法律に規定されているのは”大まかなガイドライン”で、個別の運用方法は、「施行令」や「施行規則」で規定されている。

旅費法も例外では無く
「国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年5月1日大蔵省令第45号)」
(内国旅行甲地方の範囲)
第14条  法別表第1の1備考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律第11条の3第2項第1号から第5号 までに規定する地域手当の級地(次条において「特定級地」という。)とする。

要するに、「給与法に準じて(給与法上の甲地か否かで)」設定されることになっている。
    • good
    • 2

政令指定都市とそれ以外。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!