プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

試用期間は三か月、三か月後には本採用 という前提で入職しました。
二か月目の締日当日に、その当日までの給与に若干上乗せした金額を現金で手渡され
今日を最後で、今後はあなたを採用しないことにしました。と言われました。

急に無収入になるのは困るので、パートでの1か月残留を申し出ましたが拒否されました。
試用期間は3か月なのではないか…ときいたところ、試用期間だからこそ
ここでやめましょうとの言いかたでした。今後の為にもあなたも早く切り替えたほうがいいですよ と

「解雇」という言葉は先方言ってませんけど。。。
これは即日解雇ですよね。
あかんヤツですよね??

しかるべき出方をするべきですよね?!

A 回答 (3件)

うーーん 解雇の理由が労働者自身にあるときは即日解雇も認められるよ。


この人手不足の時代に途中でクビになるからには それなりの理由があったんだろうな
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この回答へのお礼

解雇理由は「雇用主の理想とする業務内容にそぐわないから」とのことでした。しかしながら雇用主は私に対して、それを打開するべく適切な指導をすることはせず、即日解雇となりました。
労働基準監督署に相談してみたところ、解雇予告手当を請求できる事例なのでと金額の計算方法などアドバイスしてもらえました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/25 07:13

面接で、すごい能力があると言っていたけど実はそうじゃなかった、とかなら解雇できますよ

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この回答へのお礼

なるほど…
無断欠勤も横領もしてはいないし、
面接時にすごい能力があると言った覚えもないですが、
そのあたりが「労働者の責めに帰すべき事由」なんですかね?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/24 14:57

就業条件もわかりませんので、なんともいえませんね。



あなたが思うなら、
しかるべき出方をして、とことんやり抜くことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
こちらの職場の場合、就業規則の提示も雇用契約書もなかったので
その辺からアウトでしょうね。とことんやってみます。

お礼日時:2015/08/24 15:01

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