A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
日本国憲法は憲法ではなく、GHQが日本政府を名宛て人にして書いた外交文書ですが、
>>憲法です。
戦後の日本政府はこれを逆手にとって一方的な同盟など不平等な外交をしてきました。
>>どの部分かな?
しかし、60年、70年とたって、そのやり方もいいかげんに通用しなくなってきたようです。
>>そうでもないでしょう。
仮に、GHQを引き継ぐアメリカが日本国憲法を破棄すると宣言した場合、日本国憲法は外交文書としての正当性を失うことになります。
>>無理です。
その場合、最高裁は何を根拠にして判決を下しますか? 大日本帝国憲法が有効になるのでしょうか?
>>私なら政治主導で同じ内容で9条関係を無くした憲法を作ります。各法律もそのままで使用できますので混乱しません。
No.6
- 回答日時:
法学部出身です。
確かに現日本国憲法は、GHQが草案を策定したものです。
しかし、大日本帝国議会で採決されており、日本国自体の手続きとして完了しています。
もしこの採決を「無視」あるいは「無効」とするなら、同じ議会というか、憲法改正しそれに則って選挙が行われた日本国議会が承認批准したサンフランシスコ条約が無効になります。
ですので、アメリカが日本国憲法を破棄しようとまったく関係がありません。
もし、アメリカが日本国憲法を破棄し、それが有効であるということであれば、日本はポツダム宣言の受諾までさかのぼって再度GHQの占領を受け入れることになります。なぜなら、憲法下で有効とされる議会の対外条約承認やその他の国内法がすべて無効になるからです。有効となるのはGHQの政策以前である大日本帝国憲法下でのポツダム宣言受諾までです。
再度書きますが、日本は
1946年 4月10日 GHQの監視下で普通総選挙(第22回衆議院総選挙)を行いました。
5月16日 4月10日の選挙の結果を反映した、第90回帝国議会招集
この議会により大日本帝国憲法第73条の規定により憲法改正
11月3日 日本国憲法公布
1947年 5月3日 日本国憲法施行
1951年 9月8日 サンフランシスコ条約調印
1952年 4月28日 サンフランシスコ条約発効
という流れで来ています。
日本国憲法改正は日本国衆議院議員総選挙を受けて招集された議会が改正を行い、その手続きの則って何度か行われた選挙での議会がサンフランシスコ条約を調印しています。
アメリカというかGHQの都合で日本国憲法を破棄できるなら、これらの手続きはすべて無効ですから、ポツダム宣言受諾からやり直しです。そうなれば、最高裁の判決など関係ありません。
上記の手続きは最近のPKOや国際的な選挙監視活動などの正当性を鑑みれば、GHQによる日本国選挙の監視ということであり、それであっても日本の内政的手続きに不備があるとはいえません。
もし日本におけるGHQの監視や協力(一部強制的な面があったとしても)が国際的に違法であるなら、現在のPKOや国際的な選挙監視活動などもその根拠を失うでしょう。
なぜなら、選挙監視などを行う場合、それ以前の国内的な枠組みの作成に他国が干渉しているのは明らかだからです。
No.4
- 回答日時:
"日本国憲法は憲法ではなく、GHQが日本政府を
名宛て人にして書いた外交文書ですが"
↑
これを前提とすれば、大日本国憲法が遡及的に
有効になります。
”その場合、最高裁は何を根拠にして判決を下しますか?”
↑
大日本国憲法が根拠になります。
ちなみに、大日本国憲法には最高裁の違憲立法審査権
は規定されていません。
最高裁という言葉すらありません。
現在の憲法は無効ですね。
占領下で、米国人が六日で作成した憲法です。
しかも英語です。
そんなことは、当時秘密にされておりました。
国民主権をうたいながら、国民主権に違反した
憲法です。
国会や今まで使用してきたから、追認があった
とする意見もありますが、追認できる、なんて
した規定は何処にもありません。
何を根拠に追認出来るとしたのでしょうか。
それに追認したから有効だ、というのなら追認する
までは無効だったのか、という話しになります。
遡及的追認だ、というのなら、なおさらその根拠が
必要です。
慎太郎氏が主張するように、無効宣言して、新しい
憲法を、日本人の手で、日本の価値観に基づいて
制定すべきです。
そうでないと、何時までも米国追随の政治に
なってしまいます。
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