以前色々調べた結果、NHKは契約をしないと受信料を払う必要性がないと知りました。
申込なんてした覚えがなく、申込の控えがあるのかと問い合せたところあると回答。
自分で書いた覚えがないので控を見せて欲しいと伝えましたが、頑として見せられないと回答。
おかしくないですか?
自分で申込んだ記憶がなく、自筆した覚えもない。
でも控えはある。
誰が書いたの???
ちなみに『ワンセグはあるか?』『テレビを見れるテレビがあるか?』など聞いてきますが、それらは受信料支払い対象外ですよ。
法律で決まっているのです!
NHKの受信料は皆さんが必ず支払うものではないのを皆様知っていますか?
控えはあるのであれば自分で書いたのなら払うのだから、見せれば良くないですか?
どうおもいますか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
全国区で大人気の元NHK職員だった立花孝志氏。
You Tube で「立花孝志」と検索してみてください。
何かと参考になるかと思います。
電話でも相談すれば相談に乗ってくれると思いますが、大変忙しい方なので
補償はできません。
NHK信者の言う事など聞く必要はありません!
No.6
- 回答日時:
これも参考にしてみてはどうでしょうか?「オラネッチケー」
筑波大の視覚メディア研究室が、NHKだけ受信しない装置を開発、昨年7月からネット通販で販売したところ、全国から問い合わせが殺到している。
この装置は、NHK放送の周波数帯のみを阻害する回路を加えたアンテナフィルターで、商品名は「iranehk(イラネッチケー)」。NHKはいらない-をもじっている。直径21ミリ、長さ75ミリの筒状で、テレビ背面にあるアンテナ入力端子などに取り付けて使う。周波数帯域は地域によって異なるため、現在は関東地域の地上波とBS波に対応したものだけだが、これまでに合わせて約250個が売れた。全国から「ほしい」との声が寄せられており、今月末から大阪版と中京版の販売も開始する予定で、価格はいずれも約5000円。
装置は筑波大の研究室に所属する学生が平成25年度の卒業研究として開発。技術的に難しいものではなく、電子工学系の大学生なら作成可能なレベルという。販売はこの学生が立ち上げたベンチャー企業が行っている。掛谷英紀准教授は「近年、NHKの公共性を疑わせる事案が多数発覚している。装置の開発は、テレビを所有しながらNHKと受信契約しない自由を国民に提供するのが主な目的だ」と説明する。
このイラネッチケーが全国的に普及すれば、問題提起になるでしょう。
NHKによると平成26年度末の受信料の推計世帯支払い率は、3県だけでも
沖縄(46・8%)を別にすれば、大阪59・7%、東京64・2%ですよ。
子の不公平感を解消するべきです。NHKを見たい人が受信料を払う。これでスッキリする。そうでしょ。NHK信者のみなさん!
No.4
- 回答日時:
貴方が無職で毎日のコメにも苦労しているというのなら別ですか・・・・
例えば何か大きな事故や台風が来た時とかNHKの情報が頼りになるのです。年末実家に言ったらみんなで紅白歌合戦を見ませんか?
高校野球を見ませんか?どれも日本の文化を守る大切な仕事だと思います。
歌番組、お笑い番組、相撲などのスポーツ、どれも日本文化を支えているのがNHKだと思います。そのためのコストとして毎月いくらか払うことがそんなにいやなことでしょうか?会社の社長とかに私はNHKを払っていませんなんて堂々と言えますか? 私はそれは恥ずかしいことだと思います。テレビには多くのコストが掛かっています。そのコストを日本国民全体で分けましょうというのがNHKのシステムです。貴方がその料金を払っていないおかげで庶民の受信料が上がってNHKは良い番組に掛けるべきコストを削ることになるのです。
そのうちに貴方の所へ裁判所からの通知が届きます。その時は貴方は被告人です。そうなった時にはこれまで治めるべき受信料を数10万払うことになります。これまで100%訴えられた人は敗訴してます。悪い事は言いません。素直に契約すれば、払うのは今月分からです。
No.3
- 回答日時:
>ちなみに『ワンセグはあるか?』『テレビを見れるテレビがあるか?』など聞いてきますが、それらは受信料支払い対象外ですよ。
>法律で決まっているのです!
なにか勘違いされているようです。
テレビ放送を受信できる設備を備えている…が正解だ。
だからワンセグ放送を視聴できるポータブルナビもガラケーもテレビ放送を受信できるパソコンも受信料金支払いの対象になる。
==放送法より一部転載==
放送法
第三章
第6節 受信料等
《節名追加》平19法136
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
==ここまで==
ワンセグはテレビ放送なんだ。
間違った認識でいると恥ずかしい思いをすることになるから気をつけよう。
No.2
- 回答日時:
むしろ控えはあなたが持っているはずですなので、あなたが探すべきでは。
そして、記憶にないということですが、契約していなければ請求書の送付、口座振替やクレジットカード支払はできませんから、何らかしらやってると思いますよ。
例えばあなたが一人暮らしで、右も左も分からない時に、諸々(電気水道など)の契約の中に、NHKも含まれていたとか、あり得なくはないです。
あなたがどのような環境下で今の状態に陥っているのかは分かりませんが、契約しているならば控えはあなたの手元にあります。
ゴミ箱ぽいーしてなければあるはずなので、探しましょう。
NHKの受信料は、受信目的の機器を設置して初めて支払い義務が発生するので、全国民に支払い義務があるのとは違いますよ。
また、契約書を見せろというのはあまり現実的ではないんでしょうね。
コピーするということ自体もはばかれるわけですし。
もしだったら、解約手続きなどを進めてみてはいかがでしょう。
No.1
- 回答日時:
>ちなみに『ワンセグはあるか?』『テレビを見れるテレビがあるか?』など聞いてきますが、それらは受信料>支払い対象外ですよ。
>法律で決まっているのです!
いったい何を調べてそういう結論に達したのでしょうか?(^_^;
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