プロが教えるわが家の防犯対策術!

今、通っているサークルが、地域のお祭りで、ようかい体操第一を踊る事になりました!!

その時に、妖怪ウォッチのキャラクターを印刷して『手作りうちわ』を作って、無料で、会場に来ている人達に配って、一緒に、踊ってもらおう!!っと、話になったのですが、著作権等に違反に、なってしまうのでしょうか??

うちわの裏側には、『○○まつり △△時〜 一緒に、ようかい体操第一を踊ろう♪ ✕✕サークル』っと、記載する予定です。

法律について、詳しくないので、分かりやすく、お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    みなさん、回答ありがとうございますm(__)m

    同じサークルの方が、市役所に相談したら、回答が
    『PCから妖怪ウォッチの絵を取り寄せるとき、無料なら大丈夫ですと言うこと!
    フリーペーパーと同じ扱いになると』っと、言われたそうです!

    この回答は、アテにしない方がいいですよね??(-_-;)

      補足日時:2015/08/29 06:33

A 回答 (6件)

>『PCから妖怪ウォッチの絵を取り寄せるとき、無料なら大丈夫ですと言うこと!フリーペーパーと同じ扱いになると』っと、言われたそうです!



これは要注意です。この表現だけが独り歩きすると問題になることがあります。
まず、著作権に有料・無料は関係ありません。無料で使えても著作権は買えるわけではありません。あえて言えば、著作物の使用権を買うことはあります。

ご質問のような場合は、まずその画像を入手するサイトなどに、「利用規約」といったものがあるはずです。画面の下などに表示されており、クリックする内容が出てきます。実は、これは契約書に相当します。使う上での条件や制限、契約に違反した場合の措置その他です。よく誤解されていますが、フリーペーパーと言われるものは、無料という意味だけで、著作権物としての利用の仕方は著作権者が著作権法にのっとり決める権利があります。また、無料でも、使い方で、改変したり、誰が著作者か表示しないと刑事罰の対象になったりします。

例えば、
>うちわの裏側には、『○○まつり △△時〜 一緒に、ようかい体操第一を踊ろう♪ ✕✕サークル』
というような表示だけをすると、XXサークルがその画像の著作権者かのように示していることになり、著作者人格権の氏名表示権の侵害になってしまいます。

もっとも簡単なのは、利用したい画像のあるサイトに問い合わせて使用の許可を得ることです。また、著作者(やプロダクション等)から使用許諾を得ることです。有料・無料の話はその後です。世の中に広めるため無料とかいうことになれば、それで安心ですね。
著作権というのは他人の財産で、その人の収入源ですから、勝手に使うのは犯罪行為とも言えます。
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二度目です。


調べてみました。

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html
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無断で印刷し配ったら犯罪です。

許可をちゃんと取ろう

お祭り会場で
参加者や子供がご自身で書いて遊ぶならセーフ
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初めまして、夜分遅くに失礼します。



著作権違反になります。
以前の職場でもキャラクターを模倣しても、実際に販売されている物をコピーして使っても違法になるという事で全面禁止になりました。
ご自分で全く違うオリジナルな物を描くなら問題はないでしょう。
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妖怪の権利使用を問い合わせる。

OKがる使える。NGなら妖怪のせいni。
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http://blog.fast-d.com/?p=1
 これを読むと勝手にイラストを使って人に配ったら違反だと思います。
 祭りに音楽を使うことは、その祭りの主催者の責任になりますので主催者が確認を取ると思います。
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