アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

メキシコ人の日本滞在について、ビザの申請など無しに6ヶ月の滞在ができると、調べて分かりました。
しかし、1年ほどの滞在になる場合、一度他国に行って、すぐ日本で来て また半年ほど滞在できるのでしょうか?
できる場合は、他国にどれくらい滞在する必要があるか、また特別何か必要なものがありましたら、教えていただきたいです。

A 回答 (4件)

1年の過半を滞在している場合、税金その他の観点ではその国に収めるべきとの判断をする国がほとんどです。


日本も1年の過半を滞在するものを「短期滞在」とみなすことに躊躇する国です。

仮に初回の滞在で半年滞在した場合、少なくとも半年以上空いていないと上陸拒否にあう可能性が高くなります。仮に認められたとしても期間は2週間となるような気がしますし、その後の上陸拒否の可能性も高くなると思います。

短期滞在のレベルで「1年ほどの滞在になる」ことはありえません。1年というのは何か目的があっての滞在です。滞在理由に合致した在留資格を得て滞在する方が現実的です。
    • good
    • 0

出国時にスタンプを押さない国があるように


直近の入国履歴を確認します。
しかも、6ヶ月近くの滞在期間があると再入国時の審査は厳しくなるし、
しかも「入国させなければならない」義務は無いが
「入国を拒否出来る」権利があり、それは入国管理官に一任されているから、
1年滞在したいのであれば「査証」を取得して入国するのがセオリーです。

どんな知識を付けようが、
再入国時の入管が「No」と判断したら入国出来ません。
査証を持っていたとしても「No」になることもありますよ。
    • good
    • 0

ノービザの原則に、1年通算して、半年以上その国に滞在しない。

こういう暗黙の原則があります。 1年を通算して半年以上その国にいる場合は、すんでいるのと変わらないと見做されるからです。

ですから長期にわたって日本にいたいなら、最初からきちんとしたビザ(在留資格)をとるべきです。

なお、日本のビザ(在留資格)制度では、最初査証免除で訪日した場合に、90日間の在留が認められ、それを超える可能性があるときには、在留期間が切れる前に、時間的な余裕をみて。入国管理局に出頭し、在留期間更新許可申請が必要になります。180日ビザ免除の国民は、一度に限り、さらに90日までを限度に在留期間が延長されます。 はじめから180日はもらえません。

これ以外の理由では、疾病などの真にやむをえない事情以外は、一切期間の更新もできないし、また、在留資格の変更もできません。
    • good
    • 0

というか素直にビザを申請しましょう。

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!