プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、農地を取得しようと思っています。

この土地ですが、耕作されなくなり10年以上経過していること、
農地へ戻すことが難しいことで非農地証明を行った後に土地を取得
したいと思っています。

1点目ですが、非農地証明で地目を畑→山林に変更した後は
他に許可、届出等なく上記の土地を売買できるのでしょうか?
(宅建業者でない売主、宅建業者の買主です。)

2点目ですが、土地を取得した後の話になりますが、
現況、この土地は雑木林となっています。
少なくとも開発の許可申請をしなければ、一般に売出しできないでしょうか?
希望として、雑木林を更地に整備する程度で売買したいと思っています。


ちなみに、土地は以下のような条件です。
区域区分の定められていない都市開発区域内
宅地造成等規制区域の指定区域内、800㎡程度

不勉強で申し訳ありませんが、ご教授いただけますよう
お願いいたします。

A 回答 (1件)

1点目、2点目とも可能です。


ただし、宅地造成するには、様々な許可条件があります。
(接道、傾斜、盛り土、他)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!