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これによって、隣家が全焼と半焼しました。この場合、隣家の所有者は、法的にどういうことができる、もしくは起こるのでしょうか?まず、火事の延焼は、重過失以上であれば、火元の人に損害賠償請求ができるようです。原因は、ごみの上に置いていた蚊取り線香が、風で倒れて火事になったのではないかという見方があります。また火元の男性は、火災保険に入っているとの話です。この場合、重過失認定されるものなのでしょうか?もし重過失認定されれば、火元に損害賠償請求し、火災保険の保険料を差押え、ということになるのでしょうか?仮に隣家も火災保険に入っていれば、保険料が支払われ、隣家の保険会社が、火元所有者に損害賠償請求をする、という流れになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

重過失と判断されなければ、それぞれ自分の火災保険を使うことになりますね。



責任の軽減
失火ノ責任ニ関スル法律(失火責任法)は「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定する。

ってのがありますからね。

重過失と判断された場合は、そもそも、火災保険の免責事項に該当するでしょうから、総ての家の火災保険の適応はないので、(裁判を起して)火元に損害賠償請求する以外に方法はないでしょう。

このケースについては、行政処分等の前歴があったりするので、重過失を問われても致し方ないケースなのかもしれませんが、火元に賠償能力ないでしょうから、隣家救済のために重過失とはしないかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>>重過失と判断された場合は、そもそも、火災保険の免責事項に該当するでしょうから、総ての家の火災保険の適応はない

そういうものなんですか。

家は燃えてしまいましたから、多分土地が唯一の賠償資産になるでしょうね。

お礼日時:2015/09/02 14:23

南西角の家(出火元)で、南東の家と、南西の家の北側の隣家がそれぞれ完全に消失しました。


もう一件たしか半焼です。

これらへの損害賠償が生じるでしょう。

ま~火災保険の内容次第でしょうけど。
ま~本人の手元には一銭も残らないとは思います。

その土地も含めて、なんとか金作るのでしょうけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/02 14:23

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