プロが教えるわが家の防犯対策術!

叔父夫婦に子供がないことから、将来的に先祖代々の実家が絶家することを心配し、年下の甥夫婦を自分の養子に迎えることになりました。

しかし、叔父は妻と別居生活が続いており、しかも、居所がはっきりしない状況にあります。そこで、ご質問ですが、養子縁組届書中、その他の欄に養父の妻が「この養子縁組に同意する」旨の署名・押印が必要とのことですが、不明の場合はどうすべきでしょうか。ご教示願います。

P・S
役所なりに電話なりで相談すべきでしょうが、役所が距離的に遠いのでここでご質問させて頂きました。

A 回答 (1件)

養父の妻が「配偶者が意思表示できない場合」には同意の署名捺印が不要で養父だけでOKという定めが有ります.


意思表示ができない場合の事例として病気(心神喪失)や行方不明を挙げる説明文書が多くの役所にあります.ですから行方不明を証明する方法を役所に相談すれば良いでしょう.

一般的には,戸籍附表をそろえたり警察に行方不明者届(俗にいう家出人の捜索願)出して『行方不明者届出証明書』を貰ったりすることなどを助言してもらえると思います.助言して貰えなかったら法律家に金払って相談・作業をしてもらうことになるでしょう.
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この回答へのお礼

実に事細かなご指導を賜り感謝の極みです。
ご指導頂いたことを念頭に役所の担当窓口で相談したいと思います。
大変有難うございました。

お礼日時:2015/09/03 08:10

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