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税金に詳しい方教えてください!

兄の話なんですけど、兄は高校時代から学校関係(高校+大学+予備校)の授業料は自分で払うと親に言ってました。いつか返金すると・・・


そんな兄が先日、今までの授業料を返金するとして、親に800万ほど急に振込みました。
こういう場合は贈与税って掛かりますか?

質問者からの補足コメント

  • みなさん回答ありがとうございます!
    みなさんの回答読むと、どうやら贈与税は掛かりそうですね。。

    兄が親の為に必死に貯めた800万だと思うので、なるべくなら贈与税かからないようにしたいのですが、bfoxさんの言うように111万振り込んで、それに係る贈与税を払うってやり方は今から(親が1度受け取った後)でも間に合うのでしょうか??

      補足日時:2015/09/03 18:28

A 回答 (6件)

No2です。



>bfoxさんの言うように111万振り込んで、それに係る贈与税を払うってやり方は今から(親が1度受け取った後)でも間に合うのでしょうか??
できるよ。
すでにやっちまった贈与契約を取り消せば良いよ。

下のURLは「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」って通達ね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
んでもってそれの運用。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

大事なのは
------------------------引用開始------------------------
(合意解除等による贈与の取消しがあった場合の特例)

4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。

(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。

(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。

(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。

(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。
------------------------引用終了------------------------
この引用部分だね。
この4条件を満たせば現金贈与は解除できるってこと。
贈与したけど断られたから返してもらったよってことにするわけ。
普通にその800万を兄ちゃんに返せばOK。

とりあえずやるべきことは、贈与は贈与契約書を作成して、記録に残さなきゃダメよってこと。
贈与契約書は、法律で必ず作りなさいってもんじゃないんだけど、絶対に作っておくべきだよ。
本来はお兄さんがご両親に800万円渡すのも贈与だから、贈与契約を結んで、申告して贈与税を支払わなきゃいけない。
でも今回はもうやっちまったもんなので、しょうがない。
とりあえず最初に800万振り込んだのをなかったっことにして、取り消しちゃおう
お金の動きがちゃんと解るように、振込でお兄さんの口座に800万円を返す。
これはちゃんと返したよってのが記録に残るからね。
「現金で返したよ」って言っても、「うっそだ〜。絶対返したとか言って使っちゃったんでしょ?」って言われるからね。

で、さっきの私の回答のようにするのなら、とりあえず111万円の贈与契約書を作成。
契約が結ばれたら、111万円を贈与して、来年の2月1日から3月15日までの間にご両親が申告して納税。
って流れを毎年繰り返すってことね。
No2の回答では書き忘れてたんだけど、この贈与契約書ってのはけっこう大事。
そして毎年ほんの僅かな金額でも贈与税を納税しているって事実も大事。
税務署にしっかりとそのお金についての納税は済んでますよって記録が残るのはかなり強い。
で、後々相続の時に「ちゃんと贈与契約書も作成して、ちゃんと納税もしてるんですよ」ってなれば、その800万について色々調べられることはまずないから。

ちなみに私はNo4様のようなプロじゃなくて、少しでも節税したいと思って会社の会計士さんとかと必要な時に都度、様々な節税方法を相談しているようなセコイ一介の経営者にすぎないんです。
ですから、できればこの方法をNo4様のようなプロの方に評価してもらいたいです。
ただ、基本的な考え方は間違っていないと思うんで、参考にしてみてください。
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>みなさんの回答読むと、どうやら贈与税は掛かりそうですね。


●私はそこまでシビアに考えなくて良いと思ってます。
一度最寄りの税務署に問い合わせしてみてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>こういう場合は贈与税って掛かりますか?
贈与とみなされる可能性が高いでしょう。
お書きの状況は、親が子の教育に要する費用を親が負担(これは扶養義務者ですから当たり前のこと)たということなので、子が親から借金したということにはならないでしょう。
それを親からの借金とするなら、返還期日や返還金額、利息が明記された「金銭消費貸借契約書」が作成してあり、それに基づき返還しなければダメでしょう。
お書きの例では、子が親に贈与した、という扱いになるでしょう。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
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大丈夫です。


口頭であるにせよ、学費を借金する旨を意思表示していたのですから、借金を返したと言う主張は問題ありません(契約は口頭であっても成立します)。
それよりも、800万円の振込に税務署が気付くとは思えませんがね。

むしろ、その親が死亡したときに、「入金した800万円は貸したお金だ」と主張すれば、相続財産から除外することだってできそうです。
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かかるよ。


いくら建前上学費の返還とは言え、借用書があるわけじゃないしね。

まずね、扶養義務者相互間での、教育費や生活費の贈与に関して、通常認められる範囲内であれば非課税になる。
で、この生活費や教育費ってのは、必要になった時に必要になった分の額を贈与するよって事に限られてるんだな。
一括贈与は認められないんだよね。
だから、非課税で返したいんなら、実家がちょっと貧しい事を前提として、生活費として毎月お金を渡していけばOK牧場。
実家がそれなりにお金ある場合は、必要な生活費とされないから無理。

私だったら年間110万円をちょっと出る金額(111万円とか)を毎年親に渡して、控除される110万円を差し引いた分の1万円に対して贈与税を申告して毎年支払う。
そうすると、贈与税は約1000円くらい。
それを8年ほど続ければ、贈与税は8000円程度。
しかも、毎年ちゃんと申告して贈与税を払っているから相続の時にもつっつかれない。
対して800万円を一括で贈与した場合は、控除分の110万円を800万から差し引いた690万円に贈与税がかかってきて、贈与税は150万くらい。
じゃあ贈与税のかからない年間110万円以内を毎年渡してけば良いじゃんってなるんだけど、連年贈与って言って、だいたい同じ時期に定期的にお金を渡していると、「それって最終的に多くのお金を税金払わないで渡そうとしてるでしょ?」って考えられて、最終的なトータル金額(この場合は800万円)に税金がかかってきちゃう。

多分このまま黙っていても、振り込んだその800万円に対して、税務署はすぐには動かない。
っていうか、800万くらいなら気付かないから。
ただし、こういうのがバレるのは、相続の時。
将来ご両親のどちらかが亡くなって、相続が発生した場合に、「あれ?このお金って贈与だよ?」ってバレちゃう。
だから、大きなお金を動かす時には、ちゃんと頭使ってやらないと大損ぶっこくよ。
特に800万ってお金だから、両親の財産がそれなりに増加するわけじゃん?
すると今度はまた相続の時に、そのお金に対して相続税がかかってくるよ。
お兄さんとご両親の間を無駄にお金が行ったり来たりするだけで、どんどん損することになるわけよ。
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>学校関係(高校+大学+予備校)の授業料は自分で払うと親に…



税法上は、親の扶養義務のうちであり、親が払って当然と解釈されます。
もちろん、子がバイトをするなどしてリアルタイムで学費を稼ぐことを妨げるものではありませんが、少なくとも大人になってから返す必要があるお金とは解釈されません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>返金するとして、親に800万ほど急に振込みました…

税法上は、借金をしたわけではないので、返金という言葉は当たりません。
やはり贈与と取られる危険性を排除できません。

家を建てるのに親に金を出してもらった、それを何年か後に返すのとは、意味が違います。

すでに親が隠居生活になっていて日々の生活費にも困っているなら、その生活費を子が面倒見ても贈与ではありませんが、それなら一度に 800万という額が不自然です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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