マイナンバー法で個人の銀行口座情報と結びつけることが確定したそうですね。
1つ不安があるのですが、
企業などは銀行口座は法人名義で開設しているのが一般的かと思いますが、
中小企業ではコスト的な面もあり、社長の個人名義の銀行口座を「会社用」として使用しているところも多いかと思います。クレジットカードなども法人カードを作るには法人口座が必要ですし、手数料の高い法人口座、法人用クレジットカードは中小企業にはかなりの負担です。
しかしながら、マイナンバーが個人の銀行口座と連結してしまうこととなりますと、
社長の個人名義の銀行口座も社長自身のマイナンバーが振られることになると思います。
会社の銀行預金がすべて社長個人の銀行預金として見なされてしまいませんか?
(実際私の会社も、起業してしばらくは法人用クレジットカードが作れなかったのですが、個人名義のカードと銀行口座を使用していました。税務署には区別して
使用しているのなら問題ないと言われてました。)
いままで、中小や零細企業は厚生年金未加入の会社がかなりありましたが、最近それについても厳しくすることが決まっています。
さらにマイナンバー法が決まってしまうと、中小・零細企業は法人の口座を必ず使用しなければならなくなり、さらに経営が厳しくなるところが増えてくると予想されます。
実際、そのようになるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
追記です。
質問に書かれていなければ、質問の状態を維持していると考えるのは、私だけではないはずです。質問はわかりやすくお願いいたします。
また、すでに書いたように、質問のようなことをする会社自体少なく、行っている会社もそのリスクを把握しているものと考えるべきであり、心配は不要だと考えてはいかがですかね。
あなたの予想のすべてを否定するつもりはありませんが、数百社の経理を見てきた私からしては、対象となる法人はほとんどありませんでしたので、心配しすぎのように見受けられます。
No.4
- 回答日時:
すぐに強制されるわけではありません。
強制される前に、正しい運用に切り替えれば問題ないでしょう。
コスト面などと言いますが、企業の経営を大きく悪化するようなコスト増とは思えません。そもそもが預金約款などの預金取引やクレジットカード取引におけるルール違反をしているものについて、保護する対象でもないことでしょう。
ちなみに、私自身税理士事務所の職員として、数多くの企業の経理を見ています。
あなたの会社のように、法人代表者口座やクレジットカードをコスト面などで利用している会社は、ほとんど見たことがありません。個人事業から法人事業へ切り替える際などで、経過措置的に利用されたりする経営者などはいますが、基本的に法人口座や法人クレジットカードを作成しています。
私自身税理士事務所の職員の立場以外に法人経営者です。経営する法人で、法人口座を作るのにコストがかかる意識はありませんね。あるとすれば、開設手続きの際に登記事項証明書など有料の証明書が必要なことでしょうかね。1000円もしないコストで経営が厳しくなるようであれば、つぶれてもしょうがないことでしょう。ATM手数料のことなどを気にされているのであれば、ATMの手数料の負担の少ない時間に振込や引き出しを行えば済むことでしょう。そもそも個人向けの安いサービスに期待していることが間違いでしょう。
クレジットカードでは、個人名義で法人口座引き落としのようなことをしている場合もあります。しかし、あくまでも、取引先との付き合い上に作成したものにすぎないため、法人口座へいつでも移せると考えますね。
なぜそのようなことになっているのかの原因を確認し、まっとうな方法での対処法を考えるべきです。
税務署は、あくまでも課税上の話をしているだけであり、税務署がそのような名義借り口座・クレジットカードを認めるような立場ではないのですよ。
法人用クレジットカードが作れないようなことを書かれていますが、私は設立当初に申し込みを行い、実績などない状態でクレジットカードを作成したことが何度もあります。法人を複数経営しているため経験があるわけですが、クレジット会社ごとの審査によるわけですので、どうしても必要であれば、いろいろなところに申し込んでみるしかないのではないでしょうかね。
ルール違反を正当化するような理由も質問に書かれていない以上、質問者様の会社に大きな問題があるとしか言えないことでしょうね。
ありがとうございます。
>あなたの会社のように、法人代表者口座やクレジットカードをコスト面などで利用している会社は、
いえ、私の会社の話しではありません。起業時に法人のカードができるまでの期間短期的に個人名義の口座を利用していただけです。すでに法人用クレジットカードを利用しています。今もなお個人口座を利用してるとは一言も書いていないのですが。。
No.3
- 回答日時:
別に悪いことをしていなければ、マイナンバーが付いても、付かなくても変わりませんよ。
要は役所同士や金融機関などでの調べ物がしやすいということだけです。
クレジットカードで言うのなら、マイナンバーが付く前から税務署などは調べられたでしょうし、その作業がより早く、より漏れなくできるというだけのことです。
役所もナンバーひとつで判断する単純バカではありません。
ただ、悪いことをしていれば話は別であって、それが露見しやすくはなります。
が、それは擁護できんでしょう。
そのツケは国民全体が払わされているのですから。
心配すると、質問者さまも何か悪いことしているのかなって思われますよ。
ありがとうございます。
実際、確定してみないとわからないのかもしれません。
私は起業をした十数年前頃に、個人名義の口座を使用していただけですし、
その際には税務署にちゃんと相談もしていたので、問題はありませんでした。
No.2
- 回答日時:
>社長の個人名義の銀行口座を「会社用」として使用しているところも…
あなたのいう「企業」が法人を意味するなら、それはルール違反です。
>会社の銀行預金がすべて社長個人の銀行預金として見なされてしまいませんか…
「盗っ人猛々しい」という言葉があります。
自分のルール違反を棚に上げて、制度に不備があるかのような考え方は間違っています。
>起業してしばらくは法人用クレジットカードが作れなかったのですが…
クレジットカードの名義などどうでも良いのです。
要は、その先で引き落とされる預金が個人のものか法人のものかが問われるだけです。
>さらに経営が厳しくなるところが増えてくると…
手数料やポイント還元などが、年間で何百万も違うのでしょうか。
話が飛躍しすぎていますよ。
No.1
- 回答日時:
>マイナンバー法で個人の銀行口座情報と結びつけることが確定したそうですね。
●いいえ、まだ確定ではない。
確か、21年には紐付けを義務づけたい意向のようですが、それはこれからのことです。
なお、マイナンバーは法人と個人は別のものとして扱われます。
会計処理もそれに併せて、会社と個人をきっちりと区別すればいいだけのことです(たとえば会社のために個人のクレジットを使ったならば、会社の費用を立て替えたとすればよい)。
問題となりそうなのは、権利能力なき社団の場合でしょう。
それこそ、法人化していない「同窓会」などは誰か代表者の個人に頼って、「同窓会代表+個人名」として預金しているはずですから。
ありがとうございます。
法人、個人の区別を名前で自動的に区別されるのでは?という疑問があったからでした。
たしかに同窓会や代表名などの口座もたくさんありますよね。
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