プロが教えるわが家の防犯対策術!

従業員が業務でやり取りする電子メールを社長が断りなく見ることには、法律上どうなのでしょうか。
電子メール(PCやメールソフト通信設備)などの資産は、会社の物ですが無断でその内容を見ることは盗聴に等しいのでは、ないのでしょうか。最近は、企業は業務上の担当者メールを断りもなくのぞき見していると聞くのですが本当なのですか。
申し訳ないがお教え願えませんか。

A 回答 (4件)

時折問題となるケースとしては、私的メールを含めた社内ネットの監視の合法性だけど、



社員に一定のプライバシー権を留保しつつ,社内メールは一定の範囲でサーバーや端末に残り,社内のシステム管理者が存在して,ネットワーク全体を適宜監視して保守点検しているという電話とは異なるメールシステムの特性を指摘し,電話の場合と全く同程度のプライバシー保護を期待することはできないとした上,社内メールの場合は,「監視の目的,手段及びその態様等を総合考慮し,監視される側に生じた不利益を比較衡量の上,社会通念上相当な範囲を逸脱した監視がなされた場合に限り,プライバシー権の侵害となる」

との裁判所の判断(東京地判H13.12.3)が1つの基準になっていて、社内のネットワーク管理者など権限を付与されている者(社長は、権限を付与する者=より上位の権限を持つ)が監視を行う限り、業務上の正当行為で有り、違法性が問われるコトは無い(ネット管理部門以外の一社員が”のぞき見”することは許されない)。

また、社会常識としても実務上も、業務上貸与された機器で業務上の連絡を行うことにプライバシーの概念は存在しない。

無断でその内容を見ることは盗聴に等しいのでは、ないのでしょうか。
「権利のはき違えも甚だしい」としか・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。判例わかりました。

お礼日時:2015/09/06 00:33

会社で使っている、会社で買った、会社所有のPCの中身は社員の誰が見ても違法ではありません。


盗聴でも盗撮でもありません。
自分が使っているからと言って、PCもその中身も机も椅子も自分のものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2015/09/06 00:34

>従業員が業務でやり取りする電子メールを社長が断りなく見ることには、法律上どうなのでしょうか。



全く問題ありません。 違法とする根拠法もないです。

>電子メール(PCやメールソフト通信設備)などの資産は、会社の物ですが無断でその内容を見ることは盗聴に等しいのでは、ないのでしょうか。

盗聴の概念を間違って認識されているのでしょう。
会社内の何事かについて、「勝手に見てはならない」ものは
・従業員の個人のプライバシーに関すること(衣服の中やカバンの中身等)
・社会常識(公序良俗)の範囲内で個人の管理が優先されるもの(トイレ内や更衣室内等)
です。
カバンの中身についても、「会社のものを勝手に持ち出さないように」あらかじめ入場時に中身を確認したりするのはOKです。
(スーパーやショッピングモールの従業員入退場ゲートで実際に行われています)
よく「見られたくないものが入っている」と主張する従業員がいますが、そういう主張自体間違いです。
そのようなものを職場に持ち込む方が規則違反・非常識です。
職場には「労働に必要とされるもの」しか持ち込んではいけないのです。
持病の薬など、ある程度配慮が必要なものについては、事前に会社に申告して、許可をもらって持ち込むのが正しいやり方です。

>最近は、企業は業務上の担当者メールを断りもなくのぞき見していると聞くのですが本当なのですか。

ごく普通に行われています。
疑うなら、弁護士にでも警察にでも相談に行ってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。警察には行きません。

お礼日時:2015/09/06 00:33

業務上必要な事で、あまりにも当然で問題ありません。


むしろ、会社の設備で業務内容のメールを、盗聴とかのぞき見とか捕らえる方に驚きを禁じえません。
見られて困る物は、個人の機器を使用するか、設置者に断りを入れてからロックを掛けましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/06 00:32

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