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私は、退職しているカナダ人と今年結婚し、カナダでビジタービザで生活をしています。カナダの永住権が取得できるまでは、カナダでの税申告はできないため、日本で引き続き納税することになると思うのですが、来年の日本での個人所得税申告に備え、知っておくべき情報を専門の方や事情に詳しい方からアドバイスいただければ大変ありがたく存じます。

夫の年金の一部をカナダで受け取った場合、被扶養者の私はそれをどのように申告すればよいのでしょうか。また、カナダドルの金額を日本円に換算しなければならない場合、為替レートはどう決めるのでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税金は課税事実が異なると税額が変わります。

まして、国をまたがる税金問題(国際課税問題)は国内法のほか租税条約も関係してきます。よって、容易には質問者に即した回答はできません。したがって、質問文面から読み取れる範囲での一般的な回答となります。。

1 質問者の日本の税制での位置付け
日本の税制では個人の納税義務者を次のとおりに区分しています。
質問者は、質問の文面から非居住者に該当するものと判断できます。

(1) 居住者 「非永住者」と「非永住者以外の居住者」に細分しています。
① 非永住者以外の居住者
日本国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のうち非永住者以外の者をいいます。
② 非永住者
居住者のうち日本国籍を有せず、かつ過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
(2) 非居住者
居住者以外の個人をいいます。

2 非居住者の納税義務
非居住者の納税義務は国内源泉所得のみが課税対象となっています。国内源泉所得とは、日本国内に発生する起因がある所得です。所得の種類による具体例は概ね次のとおりとなっています。
(1) 事業所得(個人営業の商店や農水産業による所得)
国内にある恒久的施設(例えば視点営業所等の営業拠点)から生じるもの。
(2) 不動産所得(不動産賃貸による所得)
国内に存在する不動産のから生じるもの。
(3) 配当所得(法人からの剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配等)
内国法人からの利益の配当。
(4) 利子所得(預貯金、公社債等の利息)
金融機関の国内にある支店営業所からの預金利子及び日本国債・地方債・内国法人の社債の利子。
(5) 給与所得(給与・賃金・賞与等)
日本国内での勤務の給料賞与等。
(6) 退職所得(退職により一時に受ける給与等)
日本国内での勤務に対応する退職金
(7) 雑所得(ここでは年金収入のみ説明)
年金 日本国内での勤務期間に対応する年金

質問者にどのような所得が発生しているのか不明ですので、上記からご判断ください。

3 申告納税の方法
質問者が、上記2の例でいえば(1)又は(2)の所得がある場合には、出国時の住所地を管轄する税務署に申告納税する必要があります。(3)から(7)までの所得であれば、所得の支払者が支払い時に支払金額の15%若しくは20%を源泉徴収して税務署に納税しますので申告の必要はありません。
なお、質問者に上記2(1)又は(2)の所得がある場合には出国時に準確定申告と納税管理人の選任の必要があります。(3)から(7)までの所得であれば、源泉徴収税率が異なるため所得に支払者に非居住者になったことを連絡する必要があります。もしまだ手続きを行っていない場合は早急にしたほうが良いと思います。

4 「夫の年金の一部をカナダで受け取った場合」について
「夫」がカナダで「妻(日本の非居住者)」に自分の年金の一部を渡すのであれば日本に課税権はありません。仮に日本国内での事であれば、配偶者への扶養の範囲内ならば課税問題はなく、扶養の範囲を超えるのであれば贈与税課税の検討が必要になると思います。

5 外貨の評価(外貨換算)について
評価方法は次の取扱となっています。
(1) 原則
取引を計上すべき日における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値となっています。相場は原則として、その者の主たる取引金融機関のものとしますが、合理的なものを継続して使用している場合にはそれでよいこととなっています。
(2) 例外
不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(原価及び損失を含む。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとします。また、継続して使用するのであれば次のa若しくはbを採用してもよいことになっています。
a 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
b 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定の期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値 
(3) 外貨を円貨に交換した際に評価額と異なった場合
評価額より円安の場合には差額を為替差益、評価額より円高の場合は為替差損を交換時の収益又は費用とします。


質問に対する回答は以上ですが、資料を示していただき当方の質問に答えていただければ、具体的な回答をすることができます。当事務所にご相談ください。
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この回答へのお礼

回答者の方が早々に時間をかけてここまで丁寧に回答して下さるとは思っていませんでした。心よりお礼申し上げます。
貴社ウェブサイトを拝見いたしましたが、親身になってサービスしていただける方々だと思え安心いたしました。

私は外国籍で日本永住権を持っていますが、それでも②の「非永住者」の内容に当てはまるので「非永住者」として取り扱われることになるのですね。
また、去年数か月は勤務していましたが、今年は「日本国内に発生する起因がある所得」は全くないので、日本からは課税されないということになるのですね。

いずれにしても、今後の家計がどのようになるのかわからないので、複雑になってきましたら、直接事務所へ連絡差し上げようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/09 10:48

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