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2013年の4月からオーストラリアへワーホリに行き、その際、住民票を抜いて行きました。
2014年3月に帰国してその時はセカンドビザでまたオーストラリアへ行くつもりで一時帰国のつもりだったので転入をしなかったのですが、色々事情があり一年間日本にいてその間の転入を忘れてしまいました。
半年ほど無職していて、9月から2015年の3月まで派遣で働いていたのでその間の所得税は支払っていて、年金は任意で未納分払ってました。
2015年の5月から8月までセカンドビザでまたオーストラリアへ行き、今また一カ月ほど一時帰国していて9月15日にまたセカンドビザの残り期限内なのでオーストラリアへ行くのですが、今回も住民票を戻してません。
来年の5月までには帰国して、その時に住民票を戻そうと思っていますが、

この場合、住民票の転入忘れていた罰則について教えていただきたいです。
罰金はいくらかかるかなど、法的に違反だと思うので処罰は受けなければいけないと思うのですが、前科などつきますか?

自分の責任である事なのに調べるのを怠っていたので反省してますが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

現在は住民票の除票状態となっています。



帰国して14日以内に手続きしない場合には、その徐票の解除手続きと共に罰金がかかります。

罰金は5万円以下なのでそれぐらいかかります。
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