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去年、親から相続した土地・建物を、今年売却した場合は、住んでないので短期譲渡にあたるのですか? 相続額に達してなかったので、相続として申告していません。所有者は二人です。親が購入したのは、50年前です。

質問者からの補足コメント

  • Moryouyouさん、回答ありがとうございます。

    父が取得したのは、50年前ですが私が相続により取得したのが去年です。

    >>●原則として、被相続人や贈与者の取得した日から
     計算することになっています。

    つまり被相続人である親御さんの取得した
    50年前からが、所有期間となるので、
    長期譲渡所得となります。>>>

    でも長期譲渡所得となるんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/11 17:13

A 回答 (4件)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
『原則として、被相続人や贈与者の取得した日から
 計算することになっています。』

この分かりにくい日本語の問題ですね。A^^;)

例として、
父が亡くなり、父名義の不動産を長男が相続した。
という場合。

父:被相続人
長男:相続人
となります。

ですので、
『父が取得した日から計算する』
という注釈になっているわけです。

因みに
父は長男へ父名義の不動産を贈与した。
という場合。

父:贈与者
長男:受贈者
となります。

いかがでしょうか?
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相続は地位も相続するので、税金が安い「長期」になります。

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相続の場合



父さん手に入れた日から50年=長期譲渡所得です。

お父さんが手に入れた日から50年を引きついたと思えばよい
名義変更日じゃないんだ
相続は
借金を引き継いだ場合 新にじゃないでしょ
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下記にあるように


http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
引用~
3 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
・・・・・
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えるものをいいます。

短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年以下のものをいいます。

(注)「所有期間」とは、
土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。
この場合、相続や贈与により取得したものは、
●原則として、被相続人や贈与者の取得した日から
 計算することになっています。

つまり被相続人である親御さんの取得した
50年前からが、所有期間となるので、
長期譲渡所得となります。

いかがでしょう?
この回答への補足あり
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