No.2ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
『原則として、被相続人や贈与者の取得した日から
計算することになっています。』
この分かりにくい日本語の問題ですね。A^^;)
例として、
父が亡くなり、父名義の不動産を長男が相続した。
という場合。
父:被相続人
長男:相続人
となります。
ですので、
『父が取得した日から計算する』
という注釈になっているわけです。
因みに
父は長男へ父名義の不動産を贈与した。
という場合。
父:贈与者
長男:受贈者
となります。
いかがでしょうか?
『原則として、被相続人や贈与者の取得した日から
計算することになっています。』
この分かりにくい日本語の問題ですね。A^^;)
例として、
父が亡くなり、父名義の不動産を長男が相続した。
という場合。
父:被相続人
長男:相続人
となります。
ですので、
『父が取得した日から計算する』
という注釈になっているわけです。
因みに
父は長男へ父名義の不動産を贈与した。
という場合。
父:贈与者
長男:受贈者
となります。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
相続の場合
父さん手に入れた日から50年=長期譲渡所得です。
お父さんが手に入れた日から50年を引きついたと思えばよい
名義変更日じゃないんだ
相続は
借金を引き継いだ場合 新にじゃないでしょ
No.1
- 回答日時:
下記にあるように
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
引用~
3 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
・・・・・
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年以下のものをいいます。
(注)「所有期間」とは、
土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間をいいます。
この場合、相続や贈与により取得したものは、
●原則として、被相続人や贈与者の取得した日から
計算することになっています。
つまり被相続人である親御さんの取得した
50年前からが、所有期間となるので、
長期譲渡所得となります。
いかがでしょう?
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Moryouyouさん、回答ありがとうございます。
父が取得したのは、50年前ですが私が相続により取得したのが去年です。
>>●原則として、被相続人や贈与者の取得した日から
計算することになっています。
つまり被相続人である親御さんの取得した
50年前からが、所有期間となるので、
長期譲渡所得となります。>>>
でも長期譲渡所得となるんですか?