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施設入所の身元引受人についてお伺いしたい思います。

数年前から父親が施設入所しており、入所契約当時に、緊急連絡の為にと言うことで、署名と捺印(認印)を押したようです。

『押したようです』と曖昧なのは数年前であり、当時、父親が入院や別の施設入所したりしており当施設でのことかが覚えて無いのが現状です。

また、署名していたとしても施設の方との直接やりとりで無かったのは確かです。

そして、先日父親が他界しました。

数週間後、施設代理弁護士から『入所者に未払いがあり、貴方は身元保証人になっており◯◯日までに◯◯円入金するよう』と、通知が届きました。

私は、連絡用にと聞いていただけで保証人になったつもりはありません。

契約当時も施設の方と直接やりとりでは無かったし、ただの一度も契約説明もなければ、意思の確認すらなくいきなり弁護士を介して『支払いせよ』です。

ましてや、捺印も実印でもないし印鑑証明すら出しておりません。(捺印していたとしても只の三文判の認印です)。

この状況が納得いきませんし、私自身も多額の借金を抱えており支払う余裕など全くありません。

私の家族ともいざこざになり逆に精神的苦痛で訴えたいくらいなのですが。

長々となってしまいましたが、上記の施設の対応はまかり通ってしまうのでしょうか?

泣寝入りしなくてはいけないのでしょうか?

法律等お詳しいかた、是非よいアドバイスいただければと思います。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ご回答内容は理解させていただきましたが、ご回答者様も私と同じように施設側との面談も契約内容説明もなく、また、意思確認もなく認印だけで済まされたのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/11 15:55
  • つらい・・・

    ご回答ありがとうございます。
    やはりそうなんですか。
    そうなると実印とか本人確認がなくても大丈夫だとすると悪用されたりしていても、その人が実在していれば通用する事になるんですかね?
    申し訳ありません。
    否定するつもりではありませんので誤解のないようお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/09/11 17:08

A 回答 (3件)

>・・・悪用されたりしていても、その人が実在していれば通用する事になるんですかね



その場合は、口頭か又は書面で支払えない旨通知したうえで「債務不存在確認請求」の訴えを提起し、裁判所の判断を得ることになります。
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犯罪者の身元引受人と、施設等の身元引受人とは違います。


前者は身元(身柄)だけを云いますが、後者の場合は身元(身柄=ご遺体)の引受と同時に債権債務の精算も含まれているのが一般的です。
その内容を知らなかったと云っても許されないです。
例え、印が実印でなくても同じことです。
この回答への補足あり
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私も介護施設に母を入れてますが、入所時に身元保証人欄に署名捺印した覚えがあります。


確か2人必要で兄のもつけました。
モチロン施設にもよるでしょうが、わりと一般的なのではないでしょうか?
お忘れになっているだけで、契約書?に記名捺印してるのではありませんか?
その場合、泣き寝入りではなく当然の債務として履行する必要があります。
この回答への補足あり
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