アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

使用を中止していても商標登録としては問題は無いんですよね?
現在、使用しなくなったオリンピックのLOGOはいったい誰のものですか?

今回の場合、著作権の所有関係には経過も関係して○月○日~○月○日の間はどこどこのもののようになりますか? 

また、ネット上でこれを引用したりパロディ化したりするのは法に抵触するのですか?

A 回答 (1件)

商標登録は、サービスと商品ごとに細分化されて区分が45類ありますので、


45類全部に商標登録済みのうえ、現在、権利者であるJOCが使用しなくなったオリンピックロゴの場合、
誰も何もどこからも許諾の出ないロゴに塩漬けされます。
で、塩漬けされていて、登録された役務(サービス)も指定商品も存在しないので、
権利者が許諾をしないので禁止もせず、損害も出ず、たとえ商標権を侵害しても、商標権の効力が及びません。無法地帯。

>また、ネット上でこれを引用したりパロディ化したりするのは法に抵触するのですか?
商標権に関しては役務も商品も該当しないネット上は抵触しません。

これあくまでも商標権の話で、自然発生権である著作権は別。そして商標権の及ぶ範囲は日本国内のみ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

国内での無断使用はできないということですね。回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/12 11:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!