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1953年(昭和28年)6月8日の「文部省事務次官通達・文初特第303号」で、精神薄弱をその程度により「白痴・痴愚・魯鈍」の3者に区別しました。そしてその後この3者の呼称は「重度・中度・軽度」に改められました。改められたのは”いつ”なのか、”何という名の通達”によるものなのか、を調べています。その根拠となる通達類を、今どうしたら目にすることができるのかも併せて、教えてください。

A 回答 (3件)

前の回答を一部修正します。


昭和37年10月18日 文初特380号において、重度・中度・軽度の区分は、学校教育法施行令の区分として紹介されており、「『精神発育の遅滞の程度が中度以上のもの』とは、痴愚・白痴程度の精神薄弱を、『精神発育の遅滞の程度が軽度のもの』とは、魯鈍程度の精神薄弱をそれぞれ指すものである事。」となっています。(引用文献からの参照なので、原文確認はしていません)
なお、同通達は、「文部行政資料 第17集」に記載されています。
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この回答へのお礼

早速のご回答、まことに有難うございます。たったいま文部行政資料第17集の中の「文初特380号」の遠隔複写サービスをNDL-OPACから注文しておきました。
lupan344さまには、かさねがさね感謝申し上げます。あと数日でその複写が届けば何とか疑問も解決することでしょう。
心のもやもやが、やっと晴れてきました。有難うございます。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2015/09/19 17:49

昭和53年10月6日 文初特第309号は、以下のリンクで見れます。


http://www.nise.go.jp/blog/2000/05/c1_s531006_01 …
昭和37年10月18日 文初特380号は、Web上には無いようですから、国会図書館などに調査に行くしか無いでしょう。
なお、380号ですでに、重度・中度・軽度という区分になっていたようです。
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公的な通達としては、「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育措置について」(昭和53年10月6日 文初特第309号、文部省初等

中等教育局長通達)ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。2点ほど再度質問させてください。
①ご回答にあります「昭和53年10月6日 文初特第309号」の内容を見たい場合、どのようにすればよいのでしょうか。
②或る文献によりますと、昭和37年10月18日 文初特380号「学校教育法および同法施行令の一部改正に伴う教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育的措置について」で「重度・中度・軽度」に改正された、とあるのですが、どちらが正しいのか、大いに迷うところです。
いずれにしても①と②の通達の内容を見ることができれば解決すると思われるのですが、今、見る方法がわかりません。ぜひお教えください。

お礼日時:2015/09/19 14:05

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