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始めての質問です!なれないですが、よろしくお願いします(^^)/

私、今、行政書士試験に向け猛勉強中で、、、
行手法、行審法など再読していたのですが、わからないことがでてきて、細かい点だからいいかなーとも思いつつ、
どうしても気になって夜も寝れない状態です!

是非、この疑問といていただける方、教えてくださいー

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行手法(行政手続法)の適用除外として、「相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)」(行手3条1項12号)がありますが、
これ、具体的に、どのようなものなんでしょう?

似た感じの条文で、行審法(行政不服審判法)に、「当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの」(行審4条1項5号)は不服申立てが不可とありますが、
これが除外の理由は、行政事件訴訟法の形式的当事者訴訟(行訴4条前段)で争うから除外されたもので、
具体例は、収用法の裁決と、テキスト等に書かれています。

行手法のさきほどの規定(3条1項12号)は、このような形式的当事者訴訟を、除外の範囲を広げて、行手法でも適用除外にした、という理解でいいのでしょうか!?

(収用についての私の理解)
行審法では:企業者と土地所有者(=両当事者)の間を行政が裁定(収用処分?)し、それに不服なら、行政でなく、相手当事者を被告として訴訟する
→この状況、行手法の適用除外の条件にそのままあてはまる。
その上で、行手法の規定の方が、行審法の規定より、‘広い’よう。

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長々と、まとまっておらず、すいません(-_-;)
是非お教えください~。

よろしくお願いします(^^)/

A 回答 (1件)

あいよ・・・と思ったけど、他の回答者のレベルが見たいので、夕方に回答するねぇw

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この回答へのお礼

コメントいただけると嬉しいですね!
よろしくお願いします (_ _)

お礼日時:2015/09/23 13:09

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