No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 知りえた情報を公の場で、例えば訴訟の場において用いることは許されるのでしょうか?
基本的にはできません。CICにしろJICCにしろ利用目的を限定していて、「支払能力・返済能力の調査」のためにしか利用できない決まりが有ります。
http://www.cic.co.jp/confidence/use.html
http://jicc.co.jp/join/joinus/index.html
この利用目的から逸脱したものは、少なくとも個人情報保護法違反になると思われます。
ただし、個人情報保護法は条件によって目的外利用を認めています。
例えば、法令に基づく場合や、人命に係る場合、法令に基づく事務を行う際に本人の同意を得る事が事務に支障がある場合などです。
従って、訴訟の内容によっては許可されるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
元々個人信用情報機関と言うものがあり、クレジットカードやローンの履歴を管理して加盟企業に提供していていました。
貸金業法の改正に基づき、信用情報機関のうち2機関が指定信用情報機関として内閣総理大臣が指定する制度ができました。
現在、指定されているのは、CICとJICCの2機関で、個人に貸付を行う貸金業者(注:貸金業者に銀行等の金融機関は含まれません、対象は消費者金融、信販会社、クレジットカード会社と言った非金融機関です)はこの2つの機関のうち最低でも1つに加盟しなければなりません。
詳細は以下を参照。
http://www.0570-051-051.jp/contents/user/3-1.html
上記ページにあるように、契約年月日、貸付金額、貸付残高、支払の遅延の有無などが指定信用情報機関には記録され、加盟各社はそれを参照することができます。
これらの記録は契約終了(または完済)後5年間は保有されますので、その期間内であれば過去の情報も知ることが可能です。
こう言った信用情報期間への情報登録および他社が参照する事は、ローンやカードの申込時に「個人情報に関する同意条項」として貸金業者から提示されていて、申込んだと言うことはこの同意条項に同意した事になります。
なお、貸金業法の対象外ですが銀行等の金融機関も全銀協と言う信用情報機関があり、同様に情報の登録参照ができるようになっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/09/23 09:18
早速のご返答、ありがとうございます。とてもよくわかりました。丸裸ですね・・・でも、知りえた情報を公の場で、例えば訴訟の場において用いることは許されるのでしょうか?
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