No.1ベストアンサー
- 回答日時:
行政書士の公務員特認は、
行政事務を行う公務員
独立行政法人のうち、行政執行法人の役員又は職員
地方独立行政法人のうち、特定地方独立行政法人の役員又は職員
を通算で20年以上です。
行政執行法人であるかどうかは各個別法によって定められており、例えば独立行政法人である造幣局は行政執行法人ですが(造幣局法第4条)、同じく独立行政法人であるる国立大学財務・経営センターは行政執行法人ではありません(国立大学財務・経営センター法第3条の2)。
したがって、独立(地方)行政法人の一部について特認があると考えてください。
そして質問の国立大学法人はそもそも独立行政法人ではなく、当然に行政執行法人でもないので、職員であっても特認はありません。
また仮に法人化がなくとも、大学事務は行政事務とはいえないので『公務員として行政事務を担当した期間』に加算はされなかったと思います。
行政書士法
(資格)
第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一~五 省略
六 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第四項 に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者
この回答へのお礼
お礼日時:2015/09/28 09:32
有難うございました。
非常に勉強になりました。
なかなか現実は厳しそうですね。
一職員の立場で考えると、これもまた法人化のデメリットですね。
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