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書籍化されていない携帯小説などを二次創作するのは有りでしょうか?

気に入っているので、それも書いてみたいと思ったのですが、
やっぱり止めておいたほうがいいですかね……?

A 回答 (3件)

携帯小説とは言え、原作を元に二次著作物を創作する時は、原著作者の許諾が必要になります。



二次著作物とは
著作権法2条1項11号 二次著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物を言う。

翻案とはアレンジのことを言い、原著作物の基本部分や筋名などを変更せずに、表現の形式を変えて別個の著作物を作ることであり、いわゆるパロディーもこれに含まれると解釈されています。具体的には映画化や小説をマンガ化するような場合、もしくはマンガをアニメ化するような場合があげられます。
また、二次著作物も著作権法で保護されます。

つまり、発表するのであれば、以上の点注意を要します。
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質問しなければ自分で判断できないことはしない方がいいと思います。


自分で楽しむためだけに書くなら、そうすればいいだけです。
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著作権の侵害です


本人に許可を取るとか どうかなあ
書類にしないと 後々大変かもだし
まあ よした方が良いかも
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