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国民健康保険未加入なのに就職した場合について

ずっとフリーターで国民健康保険を納付していませんでした。先日、歯科受付に正社員で就職し、歯科医師国民健康保険に入ることになりましたが、歯科医師国民健康保険の申請書に、"従来加入していた保険"、"上記保険喪失年月日"という欄があります。適当に書いて出したら国民健康保険の納付履歴などを調べられて、歯科医師国民健康保険に入れなくなるのでしょうか?

詳しい仕組みなど教えていただけると助かります。

質問者からの補足コメント

  • 因みに第二種です。

      補足日時:2015/09/26 22:33

A 回答 (3件)

通常は資格喪失証明書か保険証の写しなど現在加入している(た)健康保険を証明する物の提出を求められます。


ない場合の扱いは組合次第ですが本来は今までの国民健康保険料(税)を支払って保険証を受け取り脱退手続きをすることになります。

健康保険は強制加入ですから保険料(税)は発生しています。
ただし、請求されるかは別ですが。
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「国民健康保険」と「歯科医師国民健康保険組合」は


同じ「国民健康保険」と付いてはいますが、運営母体が全く違います。
(国保を運営しているのは各市町村、歯科医師国保を運営しているのは歯科医師国保組合)
なので、横のつながりは無いものと思って下さい。

>納付履歴などを調べられて
そんな訳ありません。
歯科医師国保だろうと他の健康保険組合だろうと
その健康保険組合が加入者の過去の国保保険料の納付状況について
問い合わせを国保にすることは考えられません。

記入の箇所について、不安であれば素直に聞いてみてはいかがでしょうか。
これまで国保未加入だったことを理由にして
国保組合に加入出来ないという話は無いとは思われますので。

>国民健康保険を納付していなかった
のではなくて、あなたの場合「そもそも国保に加入していなかった」のですから
保険料も何も発生なんてしていませんよ。
加入していない人に保険料なんて課せる訳がありませんから。
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入っていなかったら、


その旨、記載すればよいでしょう。
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