アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前にもこのサイトで助言を頂き助けられました。
今回もご教授宜しくお願いします。

父(年金暮らし)が300万程度の借金を継続的にしていて、
今回弁護士に相談させた結果、自己破産の方向で進んでいました。
同時に過払い請求も進めてもらったところ、予想外に戻りが多そうで
債務額を超えてしまい、弁護士からは自己破産は不可と言われています。

そこで質問です。
1、知人からの借金が100万近くあり、当初弁護士からの破産に向けた
 通知に対し、借金放棄の意思表示を得られてましたが、破産不可でも
 返済必要でしょうか?

2、知人に対し、内容証明付きで借金放棄の念書を送って押印してもらい、
 この借金を無くすことは可能でしょうか?

以上、何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

例えこのまま念書を貰ったとしても 前提条件が破産であったはずなので そのままやれば詐欺行為になる。



むろん信頼はトコトン落ちるし もしかしたら恨みをかうかもしれない。
そちらの方が取り返しがつかないことのように思う。

そもそも知人が「いいよ 大変だろうから借金はなしで良いよ」と本気で思うのなら 目の前で借用証書を破り捨てれば良いだけの話。
念書などは不要なはずだ。

法を考えるのは良いことだが 人の道を忘れては全く意味を成さないぞ。
相手の怒りを想像したことがあるか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/01 23:00

> 破産不可でも返済必要でしょうか?


理屈が逆です。
破産が不可だから返済が必要なのです。

> 内容証明付きで借金放棄の念書を送って
無意味。
内容証明程度では効力が低すぎ。
借金放棄の念書を公正証書で作成したなら、返済しなくて良いようになるかもしれない。
しかし、相手は「錯誤無効」としてその公正証書を無効にすることも出来る。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/01 22:59

①必要です。


②虫がいい話ですね。
 無理です。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/01 22:59

1.はい、必要です


2.無理です

あなたは借金無しにしてくれ、という手紙が来たらそれに応じますか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/01 22:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!