プロが教えるわが家の防犯対策術!

今年3月まで個人事業主でしたが、4月より会社員になりました。
現在、所得税や社会保険は給与から天引きされています。

先日、予定納税の通知が届き一期目を支払ったのですが、その予定納税額は年末調整の際に月々の源泉徴収税額と合算されるのでしょうか。
それとも確定申告の際に、所得税の源泉徴収税額(確定申告書Bの44番の欄)に、年末調整で算出された所得税に、予定納税額を加えて申告するのでしょうか。

個人事業は廃業せず、来年以降も継続する予定です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

予定納税額が年末調整時に給与所得の源泉徴収票の源泉徴収税額に合算されることはありません。

確定申告時に、「予定納税額」を「納める税金」の額から差し引きます。

>予定納税額を加えて申告するのでしょうか。

「加えて」だと、税額が増えてしまいます。予定納税額を「減じて」申告します。
 (減じる税額を増やすという意味での「加えて」であれば正解ですので、ご容赦ください)

具体例

42.所得税及び復興所得税の額306,300

44.源泉徴収税額 80,000

45.申告納税額 306,300-80,000=226,300

46.予定納税額 100,000

47.納める税金 226,300-100,000=126,300
    • good
    • 0
この回答へのお礼

keirimasさん、具体例まで出していただきよく理解できました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/10/07 14:17

>その予定納税額は年末調整の際に月々の源泉徴収税額と…



事業所得は年末調整の守備範囲外です。
全く関係ありません。

>それとも確定申告の際に、所得税の源泉徴収税額(確定申告書Bの44番…

そのもう2行下に「所得税・・・の予定納税額」という欄があるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

mukaiyama さん、ありがとうございます。
「予定納税額」の欄は見落としておりました(以前も予定納税額を申告しているのですが……)。

お礼日時:2015/10/06 18:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!