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業務内容を知っていたのですが、実際に働いて、本当に自分には合わず、精神的に辛く、
退職したい旨を伝えたところ、「懲戒解雇にするぞ」と言われました。
面接や入社する際、「頑張ります」と言っていたのですが、入社して1ヶ月で無理だと思い、伝えたのですが
「しんどいのも言ったよな?頑張るって言ったよな?それで辞めるのは都合いいと思わないのか?懲戒事由にあてはまるから、脅しでもない、懲戒解雇にするからな」と言われました。
このような理由で懲戒解雇されることは多いのでしょうか?
私は懲戒解雇されるしかないのでしょうか?

A 回答 (8件)

本人が辞めるといっているんだから 解雇予告も何もないと思いますよ。


懲戒解雇されても 何の損もないんだから 辞表を出して 勝手に懲戒解雇させておきぁいいんじゃないの
失業手当も 自己都合退職と 本人に非のある退職(懲戒解雇)では 扱いは同じだし・・・
まあ、再就職のとき 前職照会があったとき 懲戒解雇といわれたら 多少は損はしますけど・・・
いつまでも揉めるよりは 即辞めるのが得策でしょう。
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本人が退職を申し出ているにもかかわらず、懲戒解雇にするという事はつまり解雇予告手当を支払わずに本人の申し出より前の日付で解雇するということですよね。


であれば、労働基準監督署への届出が必要です。もちろん正当な理由も添えて。
理由はどうするんですかねぇ。「入社前は頑張るって言ってたのに頑張らなかった」とか届け出るんですかね。
懲戒解雇にするなら正当な手順を踏んでください。でなければ労働基準監督署に相談しますとでも言えばいいのでは?

>懲戒事由にあてはまるから

ちょっと笑っちゃいました。これが懲戒事由になるなら世の中懲戒解雇ばっかりでしょうね。

>1月なんてのは、試用期間で会社側が勝手に辞めさせることができる期間です。

法的には解雇予告の適用除外になるのは雇い入れから14日までです。
試用期間を何ヶ月か設けるのは会社の自由ですが、雇い入れから15日以上経てば解雇には30日以上前の解雇予告が必要であり、それより短い期間で解雇するには相当の解雇予告手当が必要です。
また、試用期間は労働者が会社を見極める期間でもあると私は思います。
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おじさんです。

ただし 建前の回答しかできない似たようなスペルのおじさんとは全くの別人です。
まあ、しんどいのも承知の上で就職したのに 一カ月も経たないのに辞めるのは人間的にも問題があるし 他の会社に勤めても 同じような身勝手なことを言いだす可能性もあるが
そういう人間性の問題はさておいて 会社が懲戒解雇処分にしたら 現実的には どうしようもないぜ。労基署に行っても解決しないし 最終的には裁判で解雇処分の無効を訴えるしかないが お金と時間の無駄だよ。
勝手に懲戒解雇させておくのが無難だ 退職金はもともとでないし 騒ぐだけばかばかしいぜ。
まあ、辞める自由があるのは間違いないところだから さっさと辞表を叩き付けて止めようぜ
というのが 現実を踏まえた解決策だな
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1月なんてのは、試用期間で会社側が勝手に辞めさせることができる期間です。


この話と逆なケースですが、実際に不都合なことをしていなければ解雇はありえません。
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おじさんです。


そもそも退職は個人の自由なのです。懲戒解雇できるはずがありません。
「しんどいのも言ったよな?頑張るって言ったよな?それで辞めるのは都合いいと思わないのか?懲戒事由にあてはまるから、脅しでもない、懲戒解雇にするからな」
→これは立派な恐喝です。刑事事犯ですよ。
つまり、あなたを懲戒解雇するどころではありません。
それを云った人間が刑務所に入りますよ。
労基署に通報してみましょう。
録音して警察にもっていくのもいいでしょう。
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変な言い方ですが、入社一ヶ月ですよね



本音でいうなら、自己退職でも、懲戒退職でも差は無い気も・・・

どうせ退職金なんか無いような状態ですしね

なら会社の好きな様にさせたらいいのでは


逆に私が同じ立場なら、どうせ退職金がゼロなら
懲戒にされた方が後の手続きとかやってくれるから

「あー、それでいいです、後はそちらで手続きしてください、明日から出ませんので」

と面倒なのが省略出来てありがたい

別に懲戒なったところで、次の職探しに何の影響もありませんしね
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労基やハローワークに相談を。


解雇権の乱用です。
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雇用条件などがわかりませんが、まずはお住まいの都道府県の労働基準監督署に相談してみましょう。

それがよいです。
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