No.6
- 回答日時:
1,刑法理論から
汚職は、公務に対する国民一般の信頼を保護するものです。
だから、公務員がやる収賄の方が、違法性が強いわけです。
つまり、信頼を損なう度合いが強い、ということです。
贈賄側は、いわば教唆、幇助的な性格です。
だから、間接的であり、信頼を損なう度合いが弱い
ということです。
2,実際の必要
他のかたも回答していますが、贈賄側に自白させる
為です。
汚職は、秘密裏にやられるため、当事者が秘匿すると
解明が困難です。
だから、このような違いを設けたのです。
早速のご回答ありがとうございました。
1.<公務に対する国民一般の信頼を保護する>
2.<贈賄側に自白させる>
ということで、差が出る、を付けているのですね。
No.5
- 回答日時:
時効制度の趣旨に従ったまでの話
刑事訴訟法250条2項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
翻って、贈収賄の罪の軽重の基準は何?という問題での回答が必要になる
これを考える上で比較論するに、受け取る側の官民格差で考えてみよう
・公務員の賄賂は、賄賂罪
刑法第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
・民間会社であれば背任罪
刑法第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
このように公務員の方が重い罪刑判断がなされている
刑法では以下のような規定もある
第百九十六条 前二条の罪(特別公務員暴行陵虐)を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
要は公務員には重い罪が適用されうるという発想がある
同時にそもそも、贈収賄とは、両者の存在があって初めて成立するものだが、倫理規範として民間人は、刑法規定しか贈賄を戒める規定がないのに比べれば、公務員は公務員倫理に関する諸法で収賄以前の倫理規範が求められるのだから、収賄側の方が規範に対する破戒性が強いことも大きい
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ただ、ある著名な自由主義者はこのような指摘をしている
賄賂の原資として政策実行することを問題にする必然性があるとは思えない
要は、政策実現のために業界が資金提供する手段が寄付だが、その寄付が不当に制約されている状況であれば、収賄などの形状でしか政策実行のための資金提供は出来ないことが問題
要は金持ちが自分だけの利益誘導のために行う贈収賄は政治の私的利用として咎められるが、その利益誘導が政策的に贈賄側だけに限定されうるものでなければ問題ないのではないか?という主張でもある
実は、この考え方については、日本は特段論争されていないが、自由主義国では論争されている
要は、「公的利益を目指した贈収賄であれば罪にする必要はない!」という道徳的な見地については、あながち無理があるとは言えない
ここで、日本史学的に注目されるのが、贈収賄で有名な田沼意次
近年の研究で、田沼の贈収賄は、武士階級の慣習として慣習法レベルでは咎められる必要性もないという事実と、そもそも死後私財がなく、賄賂のほとんどが新田開発などの公共事業原資であり、贈賄側が特別に利益供与された事実がなったことなどが判明してきた
田沼に関する史学的評価は、金銭授受だけを問題にした「皇国派」(=天皇国体論)と「講座派」(=マルクス主義者)という明治時代の史学の主流派によって植えつけられた歪んだ評価と断言できる
そして、この主流派によって、法規範ではなく、彼らの価値観を基底にして歪んだ歴史認識が織り成されていることも問題とできるかもしれない。
早速のご回答ありがとうございました。
<公務員は公務員倫理に関する諸法で収賄以前の倫理規範が求められる>
のですね。しかし、田沼意次の件を例にご説明して頂きましたように、一律に厳しくすることは、問題にすべきことかもしれないのですね。
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