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交通事故請求に関して

初めて事故にあいました。相手は車で自分は友人のバイクに乗っていただけなので過失は0と相手の保険会社に言われました。

今は休業損害、治療費、交通費、物損などは相手の保険会社に請求していて、ある程度払ってもらっているのですが…最近友人のバイクは人身傷害保険というのに入っていると聞いたのですが…相手の保険会社だけでは無く友人の保険会社に何か請求できるのでしょうか?

初めての事故で、あまり分からず困っているので教えて下さい。

尚、現在ムチウチで約2カ月通院していて週3.4回 整形外科と整骨院に通ってます。

A 回答 (4件)

通常「人身傷害保険」と言うのは、


「人身傷害補償保険(特約)」のことです。

「人身傷害補償」は相手からの補償があった場合には
その分とは重複しての支払いはありません。

「搭乗者傷害保険」というのがついておれば、これは
相手からの賠償とは関係なく支払われます。

ただ、過失相殺などされて相手から支払われた場合には
そのカットされた分は人身傷害補償で補償されますが、
今回は貴方の過失はないので、その分のカットも
されないので、関係ありません。

「人身傷害補償」と「搭乗者傷害保険」とは別物
ですので、混同しないようにしてください。
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>相手の保険会社だけでは無く友人の保険会社に何か請求できるのでしょうか?


 請求しても支払われる保険金はありません。
 過失割合があり、減額された分を補い「満額」を受け取れるように
 なる保険なので、相手から満額が支払われる過失ゼロの場合、
 出番が無いのです。
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相手がいる事故では、自分が受け取る保証を自分の保険から受け取ることはできないと思います。


相手からは上記のほかに慰謝料も取ることができますが…
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友人がバイクに掛けてる「人身傷害保険」がどのような内容の物なのかが記載されてませんが、   単に名称しか、



其の保険がバイクの搭乗者(ライダーとタンデムライダー)の死亡・受傷・後遺障害を担保するものならば請求すれば適応する保険金が支払われますが、対人(歩行者や相手車両の運転者・同乗者)のみが担保される物ならば貴方には一円たりとも支払われません、

此処で言う「担保」とは、平たく言えば支払い対象者に成ると言うことです。
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