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DVDは不特定多数の人に販売するなどしてはじめて著作権侵害なのに
私的利用でもDVDの無制限コピー、コピーガード解除が許されないのはなぜですか。

A 回答 (6件)

「DVDは不特定多数の人に販売するなどしてはじめて著作権侵害」という出だしから間違っています。

著作物の私的利用は、著作権法の中に「著作者の権利」というのがあって、その中で「著作権の制限」(第30条~第50条)として条件付きで限定的に認められているだけです。不特定多数の人に販売しなければOKというワケではありません。

コピーガードを外して得た複製も私的利用の限定条件から外れることが第30条を見れば分かります。
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私的利用の範囲を超えてコピーする連中がいるから。


これ以外に理由はないよ。

一部の連中の都合のために迷惑を被っているわけだ。
不正コピーする連中を恨もう。
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>私的利用でもDVDの無制限コピー、コピーガード解除が許されないのはなぜですか。



簡単です。
私的利用でDVDのコピー、コピーガード解除を許したら、それを使って著作権法違反のコピーをする阿呆がたくさんでてくるからです。
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コピーガードキャンセラーなりのコストかければできますよ?



お玉か金を掛けて解決してください。
無知ではなにも解決しません。
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複製を認めるかどうかは、著作権者の権利だから。

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>私的利用でもDVDの無制限コピー、


>コピーガード解除が許されないのはなぜですか。

 著作者の権利を守る為
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