プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

近所にうるさい犬がいて、いつもうるさい飼い主と一緒に吠えながら道を散歩してました。
あるときその大型犬が吠えながら私に噛みつこーとかかってきました。
私はいつかこんな目に合うのではないかと道を歩くときはヌンチャクを片手にしていました。
私は襲いかかってきたその大型犬の脳天めがけ満身の力を込めてヌンチャック振り下ろしました。
するとそのうるさい犬はキャンと一鳴きした後、静かに死にました。
これを見たうるさい犬のうるさい飼い主は犬が死んだから弁償しろ何だのと私にうるさいことを言ってきました。
私は1銭も払うつもりはありませんが弁償する必要がありましょうか。

質問者からの補足コメント

  • >弁護士の腕次第だろう。

    弁護士の腕が良かろうが、悪かろうが、真実は1つ何だよね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/19 17:31

A 回答 (7件)

ヌンチャクは、女性がスタンガンや催涙スプレーを持ち歩くのと同レベル。

刃物や拳銃ではないのですから、セーフでしょう。
 正当防衛か過剰防衛かですが、犬の命と人間の怪我を天秤に掛ければ、人間の方を支持。犬が人を怪我させたら、殺処分。どちらにころんでも、その犬の運命は人に襲い掛かった時にきまったのだから、被害者の貴方が弁償することはないでしょう。
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この回答へのお礼

>犬の命と人間の怪我を天秤に掛ければ、人間の方を支持。

それが普通の考え方だよね。

お礼日時:2015/10/20 20:37

"私はいつかこんな目に合うのではないかと道を歩くときは


ヌンチャクを片手にしていました。"
   ↑
軽犯罪法に違反する可能性があります。
こういう場合はしょうが無いだろう、と思いますが
警察はダメと言っています。
尚、このような場合には犯罪にならない、とした
下級審判例があります。


”私は襲いかかってきたその大型犬の脳天めがけ満身の力を
込めてヌンチャック振り下ろしました。
するとそのうるさい犬はキャンと一鳴きした後、
静かに死にました。”
   ↑
器物損壊罪(動物殺傷罪)が成立する可能性が
あります。
ただ、正当防衛が成立する可能性もあります。
判断できるためには、更なる詳細が必要です。


”弁償する必要がありましょうか。”
    ↑
民法720条の、民事上の正当防衛、ないし
緊急避難が成立すれば、弁償する必要はありません。
判断出来る為には、更なる詳細が必要です。
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んー。


ヌンチャクの所持が「軽犯罪法」に違反する可能性はある(護身とはいえ暴行を目的として所持していたわけだから)。これ、刑事。
そして、犬を死に至らしめたことに関しては「器物損壊」に相当する。これ、民事。
飼い主においては、「過失傷害罪」や「傷害罪」が適用される可能性があります。噛まれていないことから非常に微妙。これ、刑事。

良くて相殺、普通は「軽犯罪法違反」で締められて、悪くすれば「軽犯罪法違反」と「器物損壊」で責められる。
弁護士の腕次第だろう。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

となると凶悪な犬には噛まれて死ぬか、怪我する以外ないってことか。
あ~、哀れ人間。

お礼日時:2015/10/19 17:26

ご説明が正しいなら、正当防衛の可能性があります。


最近は各地で、一般人が他人の飼い犬にかみ殺される被害が相次いでいます。大型犬は猛獣の特性を持っていますから、買主は厳重な管理が必要です。人間に吠える犬はしつけができていないので、散歩に連れ出すなら人のいない場所にすべきです。
通常は、犬が人に噛みついたら損害賠償請求ができます。よほど挑発したとかの場合を除き、飼い主が十分に管理してなかった場合です(民法第718条(動物の占有者等の責任))。
ご説明の状況で、第三者がその場にいれば、証人になれますが、第三者がいない場合は飼い主が認知するかどうかでもめないとも限りません。吠えられ飛びつかれた恐怖心がどの程度あったか、正当防衛が成立しても過剰防衛とならないか気をつけましょう。恐怖心がどの程度あったか、犬の大きさ、飼い主の管理状況も確認しておきましょう。
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この回答へのお礼

その状況とはこんなです。
そのうるさい大型犬は私を殺そうと飛びかかってきた。
私はヌンチャクで返り討ちにしようと構えた。
うるさい犬のうるさい飼い主はその様子を見物してた。
ざっとこんな感じです。

お礼日時:2015/10/19 17:41

悪意の満ちた広報宣伝の一貫のようですね。



神聖なヌンチャクを悪者にしないことです。
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この回答へのお礼

もちろんヌンチャクは神聖です。
私はその有難いヌンチャクを神棚に祀ってます。

お礼日時:2015/10/19 12:14

あなたの行為は、器物損壊罪(刑法261条)という罪となります。

他人の所有物に危害を与えたというもので、その飼い主さんが訴えれば3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料という刑です。
最近では民事でもペットを殺された飼い主が訴えて賠償をえるという判決も出ています。額的には10万円~30万円といったところですが。
ですから、あなたが弁償する気がないならば、相手に刑事や民事に訴えて白黒つけましょうと申し出てみては?あなたとしても法律で自分の行為をきちんと認定してもらえるしよいと思いますよ。
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この回答へのお礼

これがホントなら日本の法律は完全に悪法ですね。
善人が罰せられ、悪人が助かるってゆー。

お礼日時:2015/10/19 11:14

はい、犯罪ですので賠償の必要がありますね。

そもそもあなたの行為、質問に信憑性がまるで感じられませんけど。
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