No.1ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の確定申告書は、二枚目はマル住となっており、この分は各市町村へ送られますので、税務署へ確定申告書を提出すれば、自動的に市町村へ申告書が回りますので、おそらく数ヶ月のうちには、特別徴収義務者であるご主人の勤務先の会社へ、変更通知が来ると思いますので、所得税の確定申告さえすれば大丈夫です。
特別徴収については、6月から翌年5月までに月割りして住民税の納付額を決定していますので、変更通知が来れば、年税額から、それまでの支払済みの住民税額を控除した残額を、残りの月数で割って計算されているはずです。
No.2
- 回答日時:
私も決定通知書を貰って、間違いに気が付いた事があります。
その時は所得税を払っていなかったので、直接市民税課に電話して、「扶養の人数が間違ってるんですけれど」と言ったら、その場で対応してくださいました。
会社には2ヶ月遅れで訂正の決定通知書が来てましたよ。
ちなみに私の所得が間違っていて、たくさん払わないといけなかった経験もあります。
これも何ヶ月か遅れで訂正の決定通知書が来ました。
結構きちんとしてますよ。
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