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高校の私学助成金の申請を提出する際、私の15年度の収入が103万以下なのに主人の扶養に入っていないことが判明しました。とりあえず、市役所に私の所得証明をもらいに行き、税務署で主人の確定申告をする予定です。

確定申告書はすでに作成しました。住民税は特別徴収を選択しましたが、すでに住民税の税額が決定している状態なので税務署への申告だけで大丈夫か不安です。

他にも提出すべき書類がありましたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

所得税の確定申告書は、二枚目はマル住となっており、この分は各市町村へ送られますので、税務署へ確定申告書を提出すれば、自動的に市町村へ申告書が回りますので、おそらく数ヶ月のうちには、特別徴収義務者であるご主人の勤務先の会社へ、変更通知が来ると思いますので、所得税の確定申告さえすれば大丈夫です。



特別徴収については、6月から翌年5月までに月割りして住民税の納付額を決定していますので、変更通知が来れば、年税額から、それまでの支払済みの住民税額を控除した残額を、残りの月数で割って計算されているはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。これで安心できます。

お礼日時:2004/06/29 23:35

私も決定通知書を貰って、間違いに気が付いた事があります。


その時は所得税を払っていなかったので、直接市民税課に電話して、「扶養の人数が間違ってるんですけれど」と言ったら、その場で対応してくださいました。
会社には2ヶ月遅れで訂正の決定通知書が来てましたよ。

ちなみに私の所得が間違っていて、たくさん払わないといけなかった経験もあります。
これも何ヶ月か遅れで訂正の決定通知書が来ました。

結構きちんとしてますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。役所もきちんとした対応をしてくれるのですね。さっそく連絡してみます。

お礼日時:2004/07/01 21:57

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