夫が3月に会社をやめ6月から息子の社会保険に加入させてもらいました。夫婦共にです。
年金は国民年金を免除してもらっています。
今年の医療費10万超えていて、夫の今年の収入が80万くらい。息子は会社で源泉徴収しますが
我々夫婦の今年かけた、生命保険料の控除、医療費、六月までの社会保険料など年末の申告はどうすればいいのでしょうか?息子の会社に扶養としてすべて以来すべきですか?夫は今まだ無職で求職中です。
職が見つかっても、幾度と変わる社会保険は嫌なので息子の社会保険のままいる予定で
夫は自分のができれば、自分単独ではいるようです。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
簡単に言いますね
確定申告の事ですね。
103万円以下の収入は扶養対象です。
申告義務もありません。
なので課税0円
扶養で良いのでは、息子さんが支払っている家計負担
(実際は息子さんか分かりませんが)を
息子さんが申告できます。
息子さんはその分控除されますからね。
私が参考にしている確定申告のページがありますので見てみて
勉強するとよいですよ。
http://www.tetuzuki.net/tax/finaltax.html
勉強し理解をするとお得な方法が見つかり楽になりますからね。
頑張ってくださいね。
No.5
- 回答日時:
税務の公的資格は所持していませんが、勤務先で発生する税務に関する手続きを担当しておりますので、経験者として回答させていただきます。
尚、私の所持する公的資格に興味が有れば、プロフィールで確認してください。
回答に先立ち、次のような状態と言う事でよろしいですね。
◎夫
[所得]「給与所得」のみで、収入額は80万円
[公的医療]現時点ではご子息が加入している健康保険の被扶養者
[公的年金]国民年金第1号被保険者(但し申請免除中)
◎妻(ご質問者さま)
[所得]所得ナシ
[公的医療]現時点ではご子息が加入している健康保険の被扶養者
[公的年金]国民年金第1号被保険者(但し申請免除中)
> 今年の医療費10万超えていて、夫の今年の収入が80万くらい。
> 息子は会社で源泉徴収しますが
> 我々夫婦の今年かけた、生命保険料の控除、医療費、六月までの
> 社会保険料など年末の申告はどうすればいいのでしょうか?
(1)確定申告の有無
他の方も書かれていますが、お二方其々の収入額では所得税の課税対象額に達しません。
・夫の課税対象所得額 ゼロ円
1年間の給与合計80万円-(基礎控除65万円+配偶者控除38万円)=マイナス
・妻の課税対象所得額 元々、ゼロ円
ですが、それ故に「確定申告不要」と言う考えは短絡です。
その理由は2つ上げることができます。
1 夫は退職時に年末調整を行っていないと思います。給料80万に対して徴収された所得税は『確定申告』を行わないと清算されません(12月末までに再就職し、再就職先で年末調整をしてくれた場合を除きます)。
2 現時点で国民年金保険料を免除されていますし、「来年度の個人住民税」「健保からの課税証明提出要求」などを考えますと、所得税の確定申告を行うことで、『住民税が概算額で賦課された』とか『結局、確定申告するときと同じ作業を要求された』と言うトラブルが回避できます。
(2)支払った社会保険料
夫が給料から控除されていた「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」は、夫の収入からしか控除できません。
⇒息子が支払うわけがないから。
尚、ご質問文からは支払った事実は無いようですが、「国民健康保険料」と「国民年金保険料」は・・・ご息子が肩代わりしたというのであれば、ご子息が会社に提出する年末調整に関する書類に記載できます。
⇒「お金には名前が書いていない」と言う意味わかりますよね。
(3)生命保険料控除や医療費控除
これは支払った人が行える控除なので、最終的にご子息が生命保険料や治療費を支払ったのであれば、年末調整[生命保険料控除]及び確定申告[医療費控除]に於いて記入できます。
⇒「お金には名前が書いていない」と言う意味わかりますよね。
> 職が見つかっても、幾度と変わる社会保険は嫌なので
> 息子の社会保険のままいる予定で
> 夫は自分のができれば、自分単独ではいるようです。
ご質問者様は無職のままなので『それで問題ない』と言う考えでしょうか?
それではダメです。
夫が再就職を果たし、健康保険及び厚生年金の被保険者となったあかつきには、ご質問者様は「国民年金第3号被保険者」の資格を取得できます。
⇒通常は『健康保険被扶養者異動届』とセットで手続き申請します。
ご存知とは思いますが、『保険料(全額)免除』も『第3号被保険者』も、国民年金保険料は納めません。しかし両者の間には次のような違いが生じます。
・国民年金の保険料を免除されていた月[保険料を後から納めなかった場合]
年金の受給権につながる「保険料納付済み等月数」には加算される。
年金額は免除内容に従って減額される。
・第3号被保険者であった月
年金の受給権につながる「保険料納付済み等月数」には加算される。
年金額は減額されない。
あと、偶に勘違いしている方が居ますが、夫が再就職した際に妻を「健康保険の被扶養者」「国民年金第3号被保険者」としたか否かで、夫が支払う「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」の額は変動いたしません
⇒会社が給料の一部として支払う「家族手当」等の額が9万円以上であれば、『2等級以上の変動』が生じる可能性が有るので、話は別です。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>生命保険料の控除、医療費、六月までの社会保険料など年末の申告はどうすればいいのでしょうか?
その年収なら、生命保険料控除や医療費控除なくても所得税も住民税もかかりません。
なので、それらの控除を申告する意味ありません。
ほうっておけばいいいです。
なお、3月までの会社で引かれた社会保険料は源泉徴収票に記載されるので、まあ、来年、確定申告する際はそのまま申告しておけばいいでしょう。
>息子の会社に扶養としてすべて以来すべきですか?
「扶養として」というよく意味がわからないですが、それらの保険料を息子さんが払ったのであれば、息子さんが控除受けられるので会社の年末調整で申告すればいいでしょう。
社会保険料は払った人が控除を受けられるものです。
医療費控除もそうですが、それは年末調整ではできません。
確定申告が必要です。
No.3
- 回答日時:
>六月までの社会保険料など年末の申告はどうすればいいのでしょう
どーでもいいです
確定申告は来年の2月です(2月15日ごろから)
今年の総収入額を計算して、来年の確定申告の時期に自分で計算して確定申告書を提出してください
息子さんの確定申告とは別です
社会保険と確定申告は別ですよ
No.2
- 回答日時:
不躾な内容があるかもしれませんが、
ご了承ください。
ご夫婦とも給与収入が103万以下であれば、
その時点で非課税です。
生命保険控除、医療費控除、社会保険料控除
など、ご主人が確定申告で所得控除として
申告しても効果がありません。
6月まで源泉徴収票で所得税が源泉徴収されて
いるのであれば、源泉徴収票だけで確定申告
されれば、天引きされていた税金は還付されます。
医療費や生命保険料ですが、収入を絶たれて
ご子息が払われたのであれば、ご子息の確定申告
で申告されてもよろしいかと思います。
(生命保険料は会社の年末調整で申告できます。)
お元気になられて、無事ご就職されることを
お祈りしております。
No.1
- 回答日時:
>我々夫婦の今年かけた…
夫婦のって、税法に夫婦は一心同体などと言う言葉は載っていません。
夫が会社を辞めたことと、妻であるあなたが生命保険その他を払ったこととは次元の異なる話です。
>生命保険料の控除、医療費、六月までの社会保険料など年末の申告はどうすれば…
それらは誰が払ったのですか。
生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
父や母が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父あるいは母の預金から振り替えられたり、カードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
>息子の会社に扶養としてすべてですか…
以来すべき?
読解不能ですが、それ以前に何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
いずれにしても、生命保険料その他の控除をどうするかのこととは、全く次元の異なる話で、関係ありません。
>職が見つかっても、幾度と変わる社会保険は嫌なので息子の社会保険のままいる…
>夫は自分のができれば、自分単独で…
税金の申告とは何の関係もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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