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クレジットカード所有者の方で、
ワンクリック詐欺、悪徳商法等の店舗からの不正請求に対してカード会社に異議を申し立て
受理され、返金された方などいらっしゃいますか?

または、その逆に受理されず返金されなかった場合などがありましたら、
その事例等書ける範囲でかまいませんので
教えていただけませんか?

A 回答 (6件)

チャージバックは、カード所有者が行う事を言うのではありません。



カード発行会社(イシュアー)が加盟店管理会社(アクワイアラー)に対して、不正や瑕疵があると思われる取引を取り消すための手続きを言います。
イシュアーが行動を起こすきっかけはご質問のケースのように、カードホルダーからのクレームの場合もありますし、イシュアー自体がおかしな売上を見つける事によります。

イシュアーがチャージバック申請を行う時は、「商品未達」「サービスが説明と異なる」などの具体的な理由を添えて行います。
この申請に対して、アクワイアラーはチャージバックを「受諾」するか「拒否」するかの回答をしますが、「拒否」の場合はこれも明確な理由を添える必要があります。
この間アクワイアラーは加盟店に対して種々の調査を行っているはずです。

「受諾」された場合は、取引は取り消されるのでカードホルダーに対しての請求も取り消され、既に支払済みであれば返金される事になりまs.
「拒否」された場合は、一旦チャージバック手続きは終了し、取引も取り消されないのでカードホルダーへの請求もそのままです。
なお、拒否された場合でも国際ブランド(VISAなど)が間に入る「裁定」と言う手続きができますが、費用が膨大になるので行う会社は少ないと思います。

海外だけでなく国内であっても、イシュアーとアクワイアラーが異なる場合は上記のような手続きになります。

なお、国内の場合はイシュアーとアクワイアラーとが同一になるオンアスと言われる取引がありますが、この場合はチャージバックと言う概念は存在しません。

クレジットカードのチャージバックについては、以下のページに詳しく書かれているので参考まで(チャージバックはクレジットカード以外でも使われている用語で、クレジットカードで使われる場合と意味合いが若干変わって来ます)。
http://creditcard-diary.com/diary/post-1422/
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この回答へのお礼

ご回答、本当にありがとうございます。
URLのご紹介もありがとうございます。
カードホルダーとは、カード会員(商品やサービスの購入者)という理解でよろしいでしょうか?

実は、昨日、カード会社に「支払停止の抗弁書」を送りました。
また、販売者(悪徳資格商法の販売者)に対しても、内容証明で通知書を送付しました。

事の経緯は
私がその業者から、通信教育の資料を取り寄せ、資料内のチラシについていたハガキから通信教育の申し込みをし、
届いた教材を見ると、法外な価格の上に、中身が粗雑なもので
すぐに返品したい旨、販売者に知らせると
返品の条件(9日以内に、など)を示され、送ると
「テキストに折れ曲がりがある」という理由で教材を送り返そうとしてきたのです。
教材の受け取りは拒否しました。
この悪徳資格商法の手口は、申し込む以前には「返品の条件」を示さず、また、「与信審査」という方便を使って
無理やり「代引き(クレカ、現金、デビットカードのうちどれかを選択するように)」にさせ、現金化し
返品したいと言いだしてからは、「テキストの折れ、キズ」などの判断のしようのない条件で言いがかりをつけ、
キャンセルできないとするやり方です。(※申し込み時、後払いのコンビニ払いを選んでいた)

今言ったようなことを法的根拠を示して、証拠書類も添付した上で
イシュアーに送達しました。

この事例の場合は、イシュアーはアクワイアラーに対して、調査を行わなければならないと思いますが

カード会社は支払停止(とりあえずの棚上げ、保留の意味だと聞いている)はするものの、争いに関しては
私カードホルダーと販売者との間で行わなければならないとも聞いており、
相手は話しあいに応じるわけがありません。(クレームは一切受け付けないようなシステムを構築している)

人によれば、
カード会社は1か月ほどの経過を見て、
そろそろ停止を解除したい、と言ってくるなどと言うので。

その際に、私がカード会社に対して「チャージバックをしてください」と、口頭で申し出ればよいのでしょうか?
或いは、異議申立書を提出するのでしょうか?

また、カードは年会費を支払っており、日本では最も大きなデパート系列のカードです。

また、当初一括払いで設定していましたが、抗弁権の主張を通すため、分割に変えてはあります。

お礼日時:2015/10/29 11:57

No.5です。


カードホルダーとはカード会員の事を指しています。

支払停止の抗弁をしているなら、チャージバックの要請はいらない筈です。
一回払いで支払停止の抗弁の対象にならない場合は、チャージバックの要請をする事になりますが、これも口頭ではなく支払停止の抗弁と同様に書面で(できれば内容証明で)送った方が良い筈です。
以下のページも参照して下さい。
http://oshita-gyousei.com/shiharaiteishi.html

この先の結果がどうなるかまでは分かりませんので、より有利に進めたいなら専門家に相談された方が良いと思います(それなりの費用はかかるとは思いますが)。
日本で最も大きな系列のデパートのカードと言えば、MIかTだと思います。
MIは自らVISAのイシュアーライセンスを取得していますので、このような事例の対応もやっていると思います。
また、Tは多くの業務を大手カード会社のSに委託していますのだ、Sのノウハウが活かされると思います。

ただ、アクワイアラーの問題もあるので、結果がどうなるかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

凄いですね、確かにその2種のどちらかになります。
ちょっと安心しました。

お礼日時:2015/10/30 12:57

#3です。


ミス・タイプを訂正して下さい

第5番目の文章は、
「一般には、毎月の購入した代金の締切日までの代金を翌月の支払日に銀行引落されますが、カード会社が商品の購入先への支払が済んでいない日、つまり、利用者の銀行口座から代金の引落しがされていない間で、正当な理由がある時には、カード会社に依頼すれば、支払いを停止して貰えます。」
に置き換えて下さい。

この文章中で、「つまり、」の後の「いきん利用者の銀行口座から。。。」で「いきん」の3文字は削除して下さい。
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#2です。


「この回答へのお礼」を読みました。

VISAに加盟しているクレジット・カードであれば、カード会社(例えば、銀行やデパート等の)のオンライン・システムに登録してあれば、現在の購入や支払いの状況が分かります。
電話でカード会社に問い合わせても、教えてくれるでしょう。

一般には、毎月の購入した代金の締切日までの代金を翌月の支払日に銀行引落されますが、カード会社が商品の購入先への支払が済んでいない、つまり、いきん利用者の銀行口座から代金の引落しがされていない間で、正当な理由がある時には、カード会社に依頼すれば、支払いを停止して貰えます。
「>クレジットカード会社への連絡は済んでおり、現在「支払停止の抗弁書」を作成中です。」という事は、この支払い停止の依頼の手続き中という事ではないですか。

又、チャージバックと言うのは、支払った代金の内、余分に支払った分の代金(場合によっては全額)の返金の事を言っているのだと思います。

例えば、ホテル予約で前納した代金の内キャンセルした分の代金を返金して貰った時には、カード会社の支払い明細には、マイナス表示の金額が載り、この金額が自分の銀行口座にプラス表示で振り込まれていました。
この時は、先ずは、ホテルと交渉した後、ホテルを予約した旅行会社とカード会社と交渉の結果、キャンセル分を返金して貰えました。

でも、カード会社が支払い停止してくれれば、代金の支払い・返金という手順は不要となって、後は、商品の販売元と購入者のあなたとの間の契約を如何するかという交渉に掛ってくるのではないですか。

もう既に、カード会社や行政書士等の専門家れているようなので、この回答のような素人の言う事よりも、専門家に良く聞いた方が良いのではないでしょうか。
上記は、経験で知り得た事でしかありませんので。。。
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商品やサービスの購入は、クレジットカード所有者と販売業者との間の売買契約に基づくものですから、不正請求に対しては、クレジット・カード会社へ異議申し立てでは無く、支払い停止は依頼出来ますよ。


又、既に、支払い済みであれば、販売会社に依頼して返金して貰えれば、クレジット・カード会社経由で、自分のクレジットカードの銀行口座へ返金して貰えるでしょう。

しかし、銀行口座からの引き落とし前、つまり、クレジット・カード会社経由で支払いが終わっていなければ良いですが、既に、支払い済みですと、詐欺や悪徳商法の相手が返金してくれないのではないですか。

因みに。。。
・オペレーション・ミスにより、学校の授業料の2重払いを、こちらの指摘で学校が確認してくれた時は、クレジット・カード会社経由で返金して貰えました。
・また、ホテルで宿泊中に急用が出来て、残りの予約期間分の支払い済み代金を、ホテル→ホテル予約会社→クレジット・カード会社経由で、銀行口座へ返金して貰った事もあります。

こういう経験はありますが、詐欺や悪徳商法とは関係ないので、質問の趣旨に沿った回答にはならないかも知れませんが。。。

何れにしても、クレジット・カード会社へ至急電話して、相談した方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

クレジットカード会社への連絡は済んでおり、現在「支払停止の抗弁書」を作成中です。

しかし、銀行口座からの引き落とし前、つまり、クレジット・カード会社経由で支払いが終わっていなければ良いですが、既に、支払い済みですと、詐欺や悪徳商法の相手が返金してくれないのではないですか。
>今、銀行口座からの引き落とし前です。
クレジット・カード経由で支払が終わっていなければ良い、、というのはどういうことでしょうか?
ちょっと、クレジットカードのしくみがわかっていない私なのですが・・・

クレジットカード会社は、購入者(つまり私)が購入した商品(悪徳資格商法の教材)の代金を、私に代わって販売者に支払っていて、その支払いの分を私に請求してくる、ってことですよね?

支払済みかどうかは、どうやればわかるのでしょうかね。

販売者に対しても、内容証明を送ろうとしているのですが。
法律的には、私は契約の解除ができる、ってことになってるんです。

ある行政書士で、この手の分野にかなり強いと思われる人に相談したんですが、
販売者に内容証明送ってもまだダメなら、最後はチャージバック、とかって言ってたんで。

でも、消費生活センターのおばちゃん曰く「チャージバックは海外の話」って言うんです。

国際規模のカード?VISAとか。

私もVISAですけど、カード会社は違います。なので、違うでしょ?っておばさん言うんですけど、意味不。

チャージバック、ってどういうことだろうと・・ネットで調べると、強制差し戻し、っとかって書いてあるんですが・・・

お礼日時:2015/10/27 22:58

はーい


二度ほど有ります
月遅れでクレジットカード会社からマイナスの引き落としと 関連の銀行へ入金がありました
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