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なんか弁護士ドットコムみたいな質問で恐縮ですが・・・法律的、コンプライアンス的にはどうでしょうか?
もともと私はあまりそういう不毛な議論は好きじゃないので、そんなごちゃごちゃ考えるくらいであれば参加したほうが後々にもいいよ的な考えなのですが先日どうも許せない出来事がありました。もし業務命令であれば飲み会であっても残業代請求するよという立場をとらざるをえないという事件が起きました。(目的としては、実際そんなはした金必要ないのですが、何をさせるにも労働の対価はつきもので、仕事すること自体がボランティアではないことを上司に意識してほしいのです。一応勤めている企業はそれなりの規模の企業です。)

あなたはそれが言えるほど優秀なのですか?じゃなければなんでもやるべきでしょみたいな議論はしつくしたのでそのような回答はおやめください。

質問者からの補足コメント

  • 当方の上司は、自分の意向にそぐわないものは非常に陰湿な方法で懲罰的な仕打ちをします。
    私はもう会社を辞めてもかまわないという覚悟で、後悔しないように反論したいと思っています。

    ちなみに、この上司じゃなければ、時間外労働と考えることができるようなものであっても、後々のことを考えてタダ働きするほうが得だと判断してたし、あまりこういう反抗的な態度をとったり、裁判例に基づいた機械的な行動をとるのなんて好むほうではありませんでした。

      補足日時:2015/11/01 13:03

A 回答 (11件中1~10件)

慰労会は福利厚生です。



社員旅行は行くけど、忘年会や新年会は行かない。
新人歓迎会や退職者のお別れ会はもってのほか?
とか、そんなのは選べません。
基本的に特別な理由がなければ、参加しないでどう思われるかは自己責任です。

行かなければ協調性のない社員と判断されるだけです。

参加したのは、あくまでも自主的な意思ということで、システム的に断れない話ではありません。

アフターで、営業の接待をする場合もそうです。
会社ではしなくても良いものですが、本人が契約をしてほしくで接待します。
会社も本来支払わなくても良いですが、法律上認められているので接待費もある程度認めます。
しかし、これを残業扱いするところはありません。

なんでもかんでも残業にしろというのは、個人的にはできない社員の言い訳にしか思えませんが、制度化したいのであれば、労働組合に春闘してもらうべきでしょう。

労働者全体の総意となれば、会社も支払うでしょうし。
ま~手続きの問題ですね。

これで、役員も夜中の会合は残業にできますし、接待されても残業、私的な旅行も出張にできますね。
上も下も平等に。

早晩そんな会社は淘汰されるでしょうけど。
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この回答へのお礼

まぁそれが妥当でしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/02 23:01

ちょっと解が逸れるけど、請求が通った場合、あらゆる方法でそれを回収する手段はある。

つまり、トータルとして労働者が損になる故、この辺はグレーゾーンでってのはたくさんあるのだな。例えば、少しでも勤務を外れた場合、トイレ・喫煙・出張時の移動最短以外の時間など、割り引くことは可能だ。「そんな重箱の隅をつつく会社にしたいなら払う」と言われたらどうするかってのも、そうは言わないけど、労働闘争で匂わすのはよくある。だからみんな言わないんだな。あくまでも自己判断で行くか行かないかを決めている。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/02 23:05

残業代というのは時間給を基礎に想定しています。

例えば、工場でベルトコンベアに張り付いて流れ作業をやっている場合は、持ち場を離れることができません。時間で生産量が把握されます。つまり、時間単位で報酬が決まりますから、残業というのは作業時間が追加される場合です。
しかし、営業系や事務系の職務、また技術設計などの職務では、時間当たりの生産性を把握することが困難です。また、規定勤務時間内に済ませられない仕事もあるので、あくまでも便宜的に、時間単位で報酬が決められているのです。この場合に、逆に、ある時間内の生産量を計量しようとすれば、煙草を吸ったり、お茶を飲んだり、同僚と雑談したり、様々な非生産時間が明らかになってきます。それでも、便宜的に、時間で労働量を測れるという仮定で計算しているのです。
とくに営業系で顧客や見込み顧客などを接待したり、お付き合いすることは、その上司の立場や会社の立場で考えると、広義では業務の一環です。それが残業と見なされなくとも、雇用されている会社には業務と見なされているでしょう。
例えば、会社に出勤する時に着る服装ですが、ある程度の基準があるはずです。職場によりますが、ジーンズ、スニーカーが認められないところもあるでしょう。基準の服装は支払われた手当や報酬の中で購入することが期待されているのです。
社会全体がそのように他との関係で成り立っているのです。アルバイト生活で時間給を受ける状況なら、まだ理解できないかも知れませんが。
そういえば、ある時期、会社お仕着せの運動会があり、全員参加だということがありました。それが、とくに若者世代に拒否されて、すたれていたのに、最近復活してきたという報道がありました。土日に開催し休日勤務手当も残業代も出ません。
お勧めは、せめて上司の目線、会社の目線で仕事を考えることです。
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この回答へのお礼

上司の目線ねぇ…尊敬できる人であれば可能ですが反面教師は拒絶反応がでますから難しいのでは?

お礼日時:2015/11/07 06:47

> 業務命令としての…



だとすれば、請求される前に払うべきでしょ!?
請求された段階で、コンプライアンス違反確定でしょ。
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この回答へのお礼

そうなのかな。ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/01 12:58

質問で「飲み会」と書いてあるから混乱するのです。


見当違いの回答も出てきます。
    
上司の口からきちんと「業務命令」と言われたのでしょうか?
請求という以上、それがなければ出る所に出たらあなたが負けます。
       
時間外で接待との事であれば時間外手当の請求も可能でしょうけど、#5さんが書いている通りその後で仕事がやりにくくなる、職場に居づらくなるなどの弊害が出てくると思いますよ。
   
まあ「少し大人になって下さい」というアドバイスが適当かと・・・
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この回答へのお礼

だからその解答は不要って言ってるのです。すでに議論してるから。

>時間外で接待との事であれば時間外手当の請求も可能でしょうけど
憶測での回答は不要。

お礼日時:2015/11/01 12:55

"業務命令としての飲み会であれば残業代請求可?"


    ↑
業務命令なら、可能ですが果たして業務命令と
言えるかが問題です。

言葉だけで、これは業務命令だ、としただけでは
業務命令に該当しない場合が多々あります。

一般には、それに違反したら、何かしらのペナルティ
が課せられる場合であれば業務命令と認定することが
可能になると言われています。

可能になる、というだけで必ず業務命令と認定できる
というわけでは有りませんが。
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この回答へのお礼

そんなの「業務命令ですか?」と一言聞けば済むことだと思いますけど。

お礼日時:2015/11/02 22:57

判例では 


 接待が労働時間に当たるかどうかは, 使用者の指揮命令下に置かれているか否かにより個別に判断されます。したがって, 上司の業務命令により接待に参加させるような場合には, 指揮命令下に置かれていると考えられ, 労働時間に当たります。
となっています。
よって、時間外手当は請求できます。
以上は建前の回答です。現実には そのようなことをしたら 時間外手当が支払われても それ以外のことで有形・無形の損を被ることが多いです。それが 良し悪しは別として 日本の会社社会の現実なのです。
なお、この回答に対する 不毛の反論は不要です。
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この回答へのお礼

ありがとう!判例もあるのですね。

お礼日時:2015/11/01 12:54

その命令自体が違反でしょうね。


上司の違反であって会社の違反ではないから残業にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

命令自体は違反なんですか?ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/01 12:53

そして逆ギレか。


ほんとにイマドキの子供だね。
大人になろうぜ。
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この回答へのお礼

別に逆切れしてません。いたって冷静です。ちなみにあなたが仰せのとおり、あなたの回答を「通報」しました(笑)
皮肉ですね。

お礼日時:2015/11/01 04:08

「接待」の話ね。


接待で何が得になるかを理解できないなら、自己責任ではあるが、勇気を振り絞って断ればよい。

あと、イベントを業務とを混同してないか。
接待を断れないようなら我慢しよう。


はぁ...こんなところまであの教育方針の弊害がでているか...。
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この回答へのお礼

>なんか、こんなことを書かれると回答する側は良い気分しないからやめたほうが良いと思う。
わかってますけど、書かれるとこっちも気分が悪くなるので先回りして書かせてもらいましたが・・・


>はぁ...こんなところまであの教育方針の弊害がでているか...。
あなたも結局同じことしているのでは?そんなこと独り言にとどめておけばいいことですよね。人の気分を悪くさせるのがしゅみですか?
ちなみに私はゆとり世代ではありません。考えの相違をそういうことに直結させる時点であなたの世代もわかりますよ…とか言われたらどういう気分になりますか?

お礼日時:2015/11/01 03:17

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