プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2週間ほど前に仲介会社の事務所に行き「敷地内駐車場」の物件を探してもらいました。
紹介してもらった物件の中に気に入ったものがありその日に見学にむかいました。
つくと敷地内に駐車場四か所あり、その時一か所だけあいてる状態でした。
私「駐車場はこのあいてるとこですか?」
仲介会社の人「そうですね。ここ以外埋まってますしここですね。」
とのやり取りをしました。
その後そのまま契約することになり、契約説明の時駐車場の番号の書いた書類もさらっと説明されたのですが番号の書いてるページを開くことなく説明が終わり、駐車場の番号の確認もされませんでした。
契約から三日後ぐらいに車で物件に向かうと見学時の駐車場に車が止まっていました。
他の人が勝手に止めてるのかと思い駐車場番号の書いた書類を確認し管理会社に電話しようとしました。
書類に書かれてる番号は見学時の場所とは違うどころか、敷地内の駐車場の四か所のどこでもない番号でした。
不審に思い近辺をさがすと書類に書かれた番号の駐車場がありました。物件の裏手にあり徒歩二分ほどかかる場所でとても敷地内駐車場と言える場所ではありませんでした。おまけに道幅は狭く駐車場自体も角度が悪く何度も切り返さないと入れれない場所でした。(運転がへたで車の後ろを少しすりました。)
電話で空き状況を確認したところ敷地内の四か所は全部埋まっていて、敷地外の二か所があいてる状況でした。

敷地内駐車場で探してもらい、見学時に敷地外に駐車場があることを案内されず、調べもしないで間違った場所を案内されまいた。

契約時私も確認しなかったのが悪いのかもしれないですが、電話で問い合わせてもうち(仲介会社)はわるくないの一点張りです。
こういった場合どこに相談に行けばいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • たくさんのご返答ありがとうございます。

    消費生活センターなども電話したいのですが平日の日中しか受付してないのでなかなか時間があわないです。
    すでに契約から5日経過してるんですがやっぱり遅くなると不利になりますよね…。
    ちなみに少し調べてみたのですが賃貸はクーリングオフはないみたいです。
    法律とか詳しい方できれば教えていただきたいです。
    また、消費生活センターいがいにもいい相談場所があればそちらも教えていただきたいです。
    お願いします。

      補足日時:2015/11/05 01:59

A 回答 (7件)

賃貸の営業マンはそんなもんだよ。


発言は参考程度に受け取り、あまり真に受けてはいけない。
重要事項説明書と契約書だけはしっかりと理解することが何よりの自己防衛。


質問者はどうしたいんだろう?
解約したいのかな?
それとも駐車場をどうにかして欲しいのかな。
あるいはその他かな。
それによってやり方は違ってくるけれど。
あとは契約は済んだけど、すでに入居しているのかどうか。
これ結構大事。


状況として。

本件の場合、現地での駐車区画の確認方法が質問者も営業マンをお粗末だった。
現地での話では「空いてるからたぶんあそこ」で暫定的にOK。
その後、空いている区画が内見時に見た区画かどうか確認をしていない点は双方の落ち度。
まあ業者の方が重い責任があるので業者の方が悪い。
重要事項説明書や契約書に記載の番号まで間違えていたらもっと悪いけどね。

敷地”内”駐車場を希望していたので、そうではない駐車場をあっせんされた点については、『そうでないと分かっていたら契約しなかった』という状態なら契約解除はできる。
内と外の定義についてははっきりしたものがあまりなくて判断が難しいが、重要事項説明書に敷地”外”と表記があればOKだし、柵などで仕切られた別の敷地の駐車場ならそれもOK。
ただ、「徒歩2分、建物のわきを回った裏手」というだけでは敷地”外”とは言えない。
道路や柵を挟んでいるのが分かりやすいかな。

道幅が狭いことや駐車区画に何度も切り返さないと停められないという事情は、気持ちは分かるが、あくまで個人の運転技術の問題。
ただ、本件では内見時の駐車区画の誤認があるので、『そうでないと分かっていたら契約しなかった』という理由としては使える。


前置きが長くなったけど。
このケースだと、営業マンの「言った・言わない」を争うことになる。
細かい点だと、「そうですね。ここ以外埋まってますしここですね」という発言が、消去法によるあくまで推測だという主張が成り立つ。
あとは、内見時に見た駐車場と異なる点を重要事項説明の時に「内見時とは違う駐車場です」と口頭説明しなかったのは落ち度かな。
また、駐車場という要素が『そうと分かっていたら契約しなかった』という程度だったと証明できる場合には、契約の解除と全額返金が可能。
外と内の定義と、狭い・角度悪い・・・は意見の分かれるところになりそうだけど。
ただ、そこまでではないと判断される可能性が高いそうなので、せいぜい駐車場料金の割引くらいかな。
仲介手数料の減額の請求も出来そうだけど。
証明方法はメールが最有力かな。

相談先は消費者センターか、行政(自治体の不動産相談窓口)だね。
弁護士に相談するなら、自治体で実施している無料法律相談。
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優良物件じゃない所から埋めようとして 嘘を付いた契約なのか


ただの無能な馬鹿営業マンなのかでしょうね

ちなみに、無能な営業マンが悪いのに
いい訳で、言った、言わない低レベルなトラブルだろうねど
不動産屋のミスですから 即キャンセルです。

こんなので
舐められてはいけません
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No.3です。



頑張って下さいね。

泣き寝入りはしてはいけません。

まったく腹立たしい限りです。

こういう業者をのさばらしていてはいけません。
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依頼をした時のメールとか残ってませんか?


現場説明をした担当者と話しましたか?
自宅に呼び付けて交渉した方が良いですよ。
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この回答へのお礼

ほとんど口約束みたいなのでおわってしまったので駐車場に関するメールとかは残ってないですね。
昨日がたまたま仲介会社の定休日だったので今日の昼にでも担当者に電話してみる予定です。

お礼日時:2015/11/05 01:54

貴方は、この後どうしたいのですか?



部屋を解消したいのなら解約しましょう。

責任をとってもらえないのなら

知り合いに弁護士がいますので、このまま解約してくれないのなら

弁護士に対応してもらうことにします。

と交渉しましょう。

勿論、引越しに関わる費用は弁済してもらいましょう。

まったく酷い仲介業者ですね、、。

名前の公表をして欲しい位ですね、、。

そう云う訳にもいかないですかね?
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この回答へのお礼

部屋自体は気に入ってるので
駐車場さえなんとかしてもらえたらいいのですが…。
弁護士とかは最終手段で考えてます。
公表はさすがにまずいとおもうので伏せときますねw

お礼日時:2015/11/05 01:51

お住まいの地域を管轄する、消費生活相談センターですね


http://www.kokusen.go.jp/map/

うちも、それで再引っ越しした事があります
引っ越しに掛かる費用は業者もちで
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この回答へのお礼

やっぱり消費生活相談センターですよね。
業者もちで引っ越せるなんていいですね。
ちなみに相談とかにおかねは結構かかりますか?

お礼日時:2015/11/05 01:49

酷い話だね。

そこの駐車場の地主に直接抗議だね。
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