貸したお金が返ってきません。6年ほど前に母が弟の嫁の親に頼まれ200万貸しました。
その後2人は離婚したのですが、貸したお金が2万しか返ってこずもぅ5年ほど連絡がありません。
その際、インターネットから取り寄せた母いわく正式な署名をもらってるようです。
向こうの親は少し変わっていて何をしてくるかわからず、母は公務員をしているので変にことを荒立てて仕事場に電話がかかってきたり嫌がらせをされるんじゃないかと心配していて、もう諦めるかあと3年で退職なのでそれまで待つ、と言っています。
ただ、結婚当初から母子家庭ということもあり向こうの家に十分なお金がなく裁判などしたところで返すお金があるかもわかりません。
こういう場合、裁判をすると毎月いくらなどきめてきちんとかえってくるものなのでしょえか?
その裁判費用などは誰が払うのでしょうか?
また弟は今毎月1人の子供に4万の養育費を払っているのですが、その養育費を200万円分払わない、などできるのでしょうか?
ちなみに養育費は口約束で弁護士などを通していません。
貸したお金も同様弁護士などを通していません。
相手の親は何をしてくるかわからない性格なのでこの場合、もぉ手切れ金として諦めた方が良いのでしょうか?
母の大切なお金なのにとても悔しいです。
文章がわかりずらかったらすみません。
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>毎月1人の子供に4万の養育費を払っているのですが、その養育費を200万円分払わない、などできるのでしょうか?
出来ません。養育費は子供に払っているのであり、その親族に払っているのではありません。相殺の対象になりません。
個人からの借金は10年で時効です。弁護士に相談して、具体的な対策を考えた方がよろしいかと思います。
No.3
- 回答日時:
> おかしな話なのでしょうか?
代理人として親から依頼されたと相手に通告した後なら、問題ないでしょう。
親子ですから。
依頼されて初めて関係者になれます。
それまでは無関係な第三者です。
No.1
- 回答日時:
> 裁判をすると毎月いくらなどきめてきちんとかえってくるものなのでしょえか?
それで素直に返済する相手なら、裁判しなくても返済してきます。
裁判をする意味は、判決を根拠とすることにより給料や資産を指し抑えることが出来る点に有ります。
強制力を持たせられるのですね。
> 返すお金があるかもわかりません
無い袖は振れない。
判決が出ても、相手にも基本的人権が有るので、健康で文化的な生活を営むことが出来る以上の資産が無い限りは無意味。
> その養育費を200万円分払わない、などできるのでしょうか?
違法行為。
弟は債権を持っていないし、弟の子は債務者でも保証人でもない。
二重に違法な行為。
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皆様いろいろとアドバイスをありがとうございます。
補足なのですが母が動かない場合、娘である私が連絡をしたりと動くのはおかしな話なのでしょうか?
もちろん相手方に書いてもらっている書面に私の名前は一切載っておりません。