Aさんには妻Bさんとの間に二人の子供C君とDちゃんがいた。しかしAさんは愛人のEさんとの間に子供Fちゃんが懐胎したと知るとEさんと同棲し始めた。ところがまもなくしてAさんが突然死亡したので、Eさんは直ちに遺産4000万円につき、胎児Fちゃんの相続分の支払いを求めた。この場合Eさんの請求は認められるか?またFさんの相続分はいくらになるのか??
私が思うには、認知されていない場合は相続が認められないが、認知されていた場合は相続が認められ4000万円のうちの800万円が相続されると思うのですが・・。私の意見はあっているのでしょうか?もっと詳しく知りたいので細かな意見も入れて回答してくれたらうれしいです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、妻Bが2分の1もらえます。
ですので、2000万円が妻Bです。そして後は子供になるのですが、確か不倫の子供(非嫡出子)Fはちゃんとした子供(嫡出子)C・Dの2分の1だったはずです。ですので、2000万円の5分の1がFちゃん、5分の2がCのもの、さらに5分の2がDのものなので、400万円がF、そしてC・Dがそれぞれ800万円でいいのではないでしょうか!?
一応、下記のURLを見て参考にしてみてください。
参考URL:http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/souzokus …
No.3
- 回答日時:
このケースはいわゆる死後認知が問題になりそうです
1Aが生前にFを認知したことを証明できれば、Fに非嫡出子としての相続権が認められます。
ただし、死産であった場合、Fは存在しなかったという扱いです。
2Aが生前にFを認知せずに(認知を証明できないまま)死亡した場合は、EがFの法定代理人として認知の訴による死後認知手続が必要。
3法定相続通りの場合で、Fが無事出産非嫡出子として認知された場合の相続分、また遺留分は
#1#2の回答通りです。
No.2
- 回答日時:
金額が?です。
法定割合で考えると、
まず1/2を正妻がとり、残り1/2を3人の子供で分けます。
ただし非嫡出子は嫡出子の1/2ですから、結局、
C,Dちゃん:2000万/2.5×1=800万ずつ
Fちゃん:2000万/2.5×0.5=400万
で合計2000万ですから、Fちゃんの法定相続割合は400万です。
更に遺留分はその1/2ですから200万です。
つまり最低でも遺留分は認められるので200万は確実であり、協議が成立すれば400万まで可能性があります。協議が整わなくても特段の事情がなくて法定割合が妥当と裁判所が決めれば400万までもらえます。
では。
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