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バイトを解雇になりました。スーパーに乳製品を配達するバイトで牛乳工場で積み込みで工場内で別の運送屋のトラックのミラーをコツンと当てたら、もう明日から来なくて良い。と突然解雇を言い渡されました。パワハラやコンプライアンス違反もある会社の対応方法を教えてください。

A 回答 (2件)

質問文だけでは何とも言えません。


あなたがどの程度そのバイトで勤務されていたのか、会社(上司や社員などの上席者)からどのような指導を受けていたのか、すでに同様のことで指導(口頭注意や始末書など)をどの程度受けたのかなどが重要です。
あとは、工場内の事故などでの報告義務があるはずですが、どのように指導を受け、あなたが誤った判断をせずにしっかりと報告をしたのか、なども重要でしょう。

会社が十分にあなたに指導をしているにもかかわらず、あなたが度重なる形でミスや事故をおこし指導を受けているなどとすれば、解雇やむなしかもしれません。
しかしそのような指導などもない、不足しているような状態でのたった一回のミスでの解雇であれば、労基法の解雇権乱用に該当するかもしれません。

状況次第とあなた次第ではありますが、バイトであろうが法令で守られており、解雇がよほど重いものでなければ、解雇予告や解雇予告手当金が必要です。これらがないとか、そもそもの解雇が無効などと争うのであれば、労働基準監督署に申し出ましょう。しかし、あなたにも重い責任があるとかで争うようなことを行えば、今後のあなたの再就職などで運送業を選ぼうとすれば、噂が広まり採用されないなどということもあり得ます。狭い地域や狭い業界などでは、退職事由がうわさとなって広がってしまい、同業での再就職が難しくなるという人もいるようです。
当然法的に退職事由を社外等に知らせる行為も問題ですし、それに基づいて採用しない決断を出すのは問題でしょう。しかし、従業員などの噂話が広まった程度であれば会社を問題視できませんし、採用しないという判断の詳細内容を明らかにしない会社も多いでしょうし、言い訳もいくらでもできてしまいます。

あなたの判断次第で行動できる分野も変わり、あなたの今後にも影響しかねないことを理解されることをおすすめします。
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入社してどのくらいだったのですか?

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