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今年の夏に父が他界し、母と兄と私で父の遺言書により相続することになりました。ところが、現在、兄が事故により昏睡状態です。遺言の執行人となっている信託銀行の担当者より遺言執行するためには、兄の後見人選任が必須、また、母と私と本人さえ承諾すれば、兄の後見人には兄嫁を選任するのが最も妥当だと言われました。母と本人は後見人の件、承諾していますが、私は何となく気が進みません。父の遺産の内容やその分配の内容を兄嫁に開示するのはどうか・・・と思うからです。
そこで質問です。
Q1:後見人の選任は必須ですか?
Q2:兄の後見人には兄嫁が最適なのでしょうか?
Q3:もし司法書士や弁護士を後見人とする場合、誰が費用負担するのでしょうか。(私だけが兄嫁の後見人に反対しているので私が負担するべきなのでしょうか>?

A 回答 (3件)

1. 遺言執行者が遺言どおりの処理をする場合、遺産分割協議を経るわけではありませんから、必ずしも後見人が必要とは言えません。

ただ、遺言の内容に、相続人の意思によって決まる部分があれば、必要な場合は考えられます。
2. 一般論として言えば、比較的若くして判断能力を失ってしまった場合に後見人として適切なのは、被後見人と関係が深い方が適切な場合は多いので、配偶者が適切であることは多いと言えるでしょう。但し、ケースバイケースではあります。
3. 専門職後見人の費用(報酬)は、被後見人の財産から支払われることになりますので、親族が負担するわけではありません。
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A1: 必須です。



A2: 家庭裁判所に成年後見人選任のための審判の申立てを行って、家庭裁判所に後見人を選任してもらって下さい。選任された成年後見人が遺産分割協議に参画することが必要となります。http://k-futabalaw.com/contents/inheritance/in05 …をご参考にしてください。

後見人の選定に関して、「後見人を決めました」と信託銀行さんに言えばいいのではなく、裁判所が後見人の選任をし、兄が被後見人である旨登記される必要があります。

裁判所から後見人の候補を尋ねられますので、この時にみんなが兄嫁といえば、兄嫁になる可能性が高いですが、利害関係を考えて第三者を裁判所が選任する可能性もあります。通常、後見人は医師、介護士、行政書士、弁護士など一定の資格を持った人で、裁判所に登録してある人の中から選任されます。後見人の講義を受講し試験に受かり、資質を認められたもののみが後見人登録されるということになっています。

お尋ねの場合、後見人選任後、遺産分割手続きをしなければならないので、弁護士さんが後見人になるのが最適でしょう。裁判所もそれを勧めると思います。

A3: 兄の後見なので兄の資産から払われることになります。
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Q1:後見人の選任は必須ですか?


    ↑
ハイ、分割協議をするためには、後見人が
必要です。


Q2:兄の後見人には兄嫁が最適なのでしょうか?
     ↑
兄嫁さんがどういう方なのか、も問題になり
ますが、一般には最適です。
お兄さんに、最も身近な存在であり、利害が
共通していると思われるからです。


Q3:もし司法書士や弁護士を後見人とする場合、
誰が費用負担するのでしょうか。
(私だけが兄嫁の後見人に反対しているので
私が負担するべきなのでしょうか>?
   ↑
お兄さんの代理人、ということになりますので、
お兄さんの財産から支払われます。
質問者さんに義務はありません。
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